1000円を拾った女子中学生に、「それは犯罪やぞ」などと言って、車を連れ込もうとしたとして安藤亘(あんどう・わたる)容疑者が逮捕されました。
今回は、安藤亘容疑者の顔画像や犯行動機、さらには意味不明な犯行の真相などについて迫ってみたいと思います。
事件概要
毎日新聞他、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
落ちていた1000円札を拾った女子中学生に「それは犯罪やぞ」などと脅して車に連れ込もうとしたとして、滋賀県警東近江署は12日、埼玉県川口市、土木作業員、安藤亘容疑者(38)を未成年者略取未遂容疑で逮捕した。「警察に連れて行くために車に乗せようとした」と容疑を一部否認している。同署は、1000円札を安藤容疑者が故意に置いた可能性もあるとみている。
逮捕容疑は2019年4月29日午後6時ごろ、滋賀県東近江市内の書店で、床に落ちていた1000円札1枚を拾った同市の女子中学生(当時12歳)に「それは犯罪やぞ」「おまわりさんに通報するぞ」などと脅して店外に連れ出し、「乗れや」などと迫って安藤容疑者の車に乗せようとしたとされる。女子中学生は怖くなり、逃げ出したという。
同署によると、女子中学生が約1週間後に被害を届け出て、防犯カメラの映像などから安藤容疑者を割り出したという。安藤容疑者は事件当時、同市内に住んでいたとみられる。同署は安藤容疑者が1000円札を故意に放置し、女子中学生が拾ったのを確認してから声を掛け、連れ去ろうとした可能性もあるとみて動機などを調べている。
出典:毎日新聞
安藤亘容疑者について
こちらが、逮捕された安藤亘容疑者のプロフィールです。
名前:安藤 亘(あんどう・わたる)
年齢:38歳
職業:土木作業員
在住:埼玉県川口市
安藤亘容疑者は、2019年4月29日午後6時ころ、滋賀県東近江市にある書店において、床に落ちていた1000円札を拾おうとした女子中学生に対して、「それは犯罪やぞ」と言って「おまわりさんに通報するぞ」などと脅して車に連れ込んだとして逮捕されたい人物です。
安藤亘容疑者の顔画像が判明か?
では、安藤亘容疑者の顔画像は公開されているのでしょうか?
報道機関の発表によれば、安藤亘容疑者の顔画像は公開されておりませんでした。
そこで、安藤亘容疑者の顔画像に関して、Instagramやfacebook、TwitterなどのSNSを中心に調べを進めてみることにしました。
安藤亘容疑者のSNSアカウントと顔画像に関しては、発見することができず、特定するにも至っておりませんので、こちらに関しては分かり次第、追記します。
安藤亘容疑者の犯行動機は何?女子中学生を誘拐や性的暴行をしようとしていた?
では、安藤亘容疑者の犯行動機は一体何だったのでしょうか?
報道機関の発表によれば、安藤亘容疑者は警察の調べに対して「警察に連れて行くために車に乗せようとした」と容疑を否認する供述をしているということです。
しかしながら、連れて行こうとしたのは事実でありますから、何かしらの理由がなければやらないはずです。
警察に連れて行くのは、警察官の仕事でありますから、それを安藤亘容疑者がやる必要も感じられませんので、おそらく性的暴行を加えたり、誘拐などをしたかった可能性が浮上します。
安藤亘容疑者は自作自演か!1000円札をわざと床に置いた可能性が
東近江市内の書店で事件は発生しているのですが、そんな場所に都合よく1000円札などは落ちているのでしょうか?
5000円でもなく、1万円でもないことを見ると、リアルな感じが見受けられますから、やはり安藤亘容疑者がわざと床に置き、女子中学生が拾うのを確認して犯行に及んだということが考えられるでしょう。
用意周到な犯罪であり、計画的で仕組まれたものだったのです。
1万円札や5千円札であれば、無くなった時にリスクがありますから、あえて女子中学生でも反応しうるギリギリの千円札を選んだのではないでしょうか?
安藤亘容疑者は悪くない?被害者の女子中学生は遺失物横領罪に問われる?
刑法第254条では、「遺失物、漂流物そのほか占有を離れた他人の物を横領した者」は遺失物横領罪に問われるという条文があります。
遺失物もしくは漂流物を占有(事実的支配をしている状態)であれば、遺失物横領罪に、そして人の占有物を窃盗した場合には窃盗罪が適用されます。
今回の場合では、1000円札を拾った女子中学生が占有していたかどうかが争点となるでしょう。
1000円札を拾った女子中学生が、警察に行かないでそのまま懐に入れた場合には、遺失物横領罪が適用されますが、その書店内では判断出来ませんので、一概に被害者の女子中学生が悪いとは言い切れません。
ですが、被害にあった女子中学生も遺失物横領罪に問われる危険性などがあるということも、学ばなければ行けないでしょう。
現金の落し物を発見した場合、どのようにすれば良いのか?
財布や今回のケースなどのように、現金を発見した場合、一体どのように対処すれば良いのでしょうか?
まず真っ先にどのような落し物であったも、持ち主がはっきりとわからない場合には、近くの警察署に届けることが重要です。
警察署に届けた場合、「拾得物件預かり書」が発行され、3ヶ月間の間落とし主は落し物を探せる期間が設けられます。
もし、3ヶ月経っても現れなかった場合、3ヵ月後に、その拾得物の所有権は、落とし主から拾い主へと移転するそうで、そこから2ヶ月間の間に再び警察署を訪れれば、落し物は届けた人の所有物となります。
財布などは基本的に持ち主の連絡によって返却されますが、現金の落し物を発見した場合であってもしっかりと警察に届ければ、合法的に自分の所有物となりますので、その場でネコババしたい気持ちを抑えて、しっかりと届けることが必要です。
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