出典:ANN
先月、鹿児島県いちき串木野市の南九州自動車道で低速度走行をするという、あおり運転の事件があったことが判明ました。
今回は、この南九州自動車道の低速ノロノロあおり運転の犯人の運転手や、名前と顔画像、罪に問われない理由などについて迫ってみたいと思います。
事件概要
ANNニュースほか、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
高速道路を時速4キロで走行していた車が一転、急加速をして前の車に「あおり運転」を始めました。
非常に遅いスピードで走る白の乗用車。道路は空いていて、前を走る車はいません。先月27日、鹿児島県の南九州自動車道で撮影された映像です。現場の法定速度は時速70キロですが、メーターは時速4キロと人が歩くほどのスピードです。しびれを切らした後続車が路肩から追い抜いたところ、急加速してあおり運転を始めました。通報を受けた警察がその後、この車を止めて事情を聴いたということです。この5日後の元日にも同じナンバーの車があおり運転をしている様子が撮影されていました。警察は処罰の内容を明らかにしていませんが、最低速度を下回る違反での摘発は過去5年間、なかったということです。危険な迷惑運転に遭遇した場合はむやみに応じず、110番通報をするよう呼び掛けています。
出典:ANN
南九州自動車道、低速ノロノロあおり運転の犯人の動画
この犯人の動画についてでありますが、Twitter上に以下のように投稿されておりました。
初めて 前から煽られた💦
隣から来た人は一車線で わたしのだいぶ後ろから
横入ってきてその人もどうかと思うけど
前が遅いし、隣から
越したら越したで、そんな走れるじゃんってくらい追いかけていってて怖かった💦
串木野から市来の料金所まで30分はかかった。
ずっと5キロで高速走ってた。 pic.twitter.com/sq1XDnXE8j— あいか (@__24armn) 2019年12月27日
投稿したのは、「あいか(@__24armn) 」さんという女性の方で、「初めて前から煽られた」という文章を添付し、ものすごい低速でノロノロ走っていた様子を動画とともに公開しております。
時速5km/hということで、非常に遅く低速であることが伺えると思います。
南九州自動車道、低速ノロノロあおり運転の犯人(運転手)は誰?
では、この”逆あおり運転”の犯人は一体誰なのでしょうか?
報道機関の発表によれば、警察はこの運転手に対して口頭で注意をしたまでだということで、逮捕された訳ではありませんから、完全に名前や顔画像などの個人情報は公開されておりません。
こちらに関しては、詳しい情報が入り次第、お伝えしていきます。
しかしながら、別の方が、同じナンバーの車に、後ろから煽られるという被害にも遭われているとの事で、もしかすれば、別件での逮捕も視野に捜査が進められるのかもしれません。
南九州自動車道、低速ノロノロあおり運転の犯人は別の車も煽っていた
この低速ノロノロあおり運転の犯人でありますが、上記のノロノロとは別の方の車を煽っております。
#あおり運転 鹿児島#南九州自動車道 pic.twitter.com/EaygJSX5tS
— a (@a02948841) 2020年1月1日
煽っているのは同じ車種で、同じナンバーの車であるという事ですが、今度は正攻法というか、後ろから煽っておりますので、低速、高速、どちらの煽りもしていたことになるでしょう。
詳細なナンバーは伏せますが、浜松ナンバーであったといことで、静岡県浜松市からわざわざ九州にまで来たのかもしれません。
ノロノロあおり運転の運転手は、なぜ罪に問われないのか?
口頭で注意されただけという、今回のノロノロの運転の運転手でありますが、なぜ罪に問われないのでしょうか?
まず、最低速度に関して、道路交通法では以下のように定められております。
(最低速度)
第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。道路交通法施行令
第27条の3法第75条の4の政令で定める最低速度は、50キロメートル毎時とする。出典:道路交通法第75条の4
対面交通ではない限り、高速道路の最低速度は50km/hと定められているのだそうです。
そして、対面交通ではない区間においては、5万円以下の罰金、点数が1、反則金が普通車で6千円という罰則が設けられております。
しかしながら、現場となった鹿児島県いちき串木野市の南九州自動車道では、対面交通であり、対面交通の場合には原則的に、低速による罰則は設けられておりません。
そのため、この犯人は罪に問われなかったのです。
また、MBC南日本放送によれば、過去5年間で最低速度による摘発は一件もないとの事で、今回のケースが極めて異例な事態であることは、言うまでもありません。
県警によりますと、最低速度違反による摘発は過去5年間ありません。一方、県内でのあおりなど危険運転に関する去年の相談件数は、去年10月末までに320件寄せられていて、おととしの同じ時期を60件上回っています。
出典:MBC南日本放送
Twitter上の反応
このあおり運転に対して、Twitter上からは様々な意見が飛び交っておりますので、ご紹介します。
南九州自動車道で迷惑ノロノロ運転。
片側1車線で路側帯から追い越したら今度はあおり運転。
浜松ナンバーで常習犯とかって言ってたけど、警察は口頭注意たけじゃだめだろ。— ダッシュ (@XBHIW4U5PnaIBLJ) 2020年1月7日
南九州自動車道串木野インターと市来インターの間で時速4キロで走行するいわゆる「逆あおり運転」をしています。しびれを切らした後続車が路肩から追い抜こうとしたところ、幅寄せして急加速ー。一転、あおり運転を始めました…この後インター出口で職質受けて逮捕はなかったようだ。 pic.twitter.com/seq2nv0JxX
— maposigoro (@maposi4) 2020年1月7日
南九州自動車道まで6628プリウスに遭いに行こうぜ。
— ビックうたまろ (@BicUtamaro) 2020年1月7日
南九州自動車道とか車少ないからめっちゃええ道路やのに…
— ChloeAxia@ゆーちゃ (@ChloeAxia) 2020年1月7日
何れにしても、ノロノロ走行という”逆あおり運転”とも捉えられる、事件であるだけに、一層の波紋が広がりそうな一件です。
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