出典:JNN
今年9月、東京・江戸川区で87歳の女性を車でひき逃げして死亡させたとして、樋口翔太(ひぐち しょうた)容疑者が逮捕されました。
今回は、樋口翔太容疑者の顔画像やひき逃げの動機、現場などについて迫ってみたいと思います。
事故の概要
TBSニュースほか、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
今年9月、東京・江戸川区の交差点で87歳の女性を車でひき逃げして死亡させたとして、ハイヤー運転手の男が警視庁に逮捕されました。
ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、江戸川区のハイヤー運転手・樋口翔太容疑者(28)です。樋口容疑者は、今年9月25日、車を運転中に江戸川区船堀の交差点を右折した際、横断歩道を歩いて渡っていた近くに住む佐藤たね子さん(87)をはねて、そのまま逃走するなどした疑いが持たれています。
警視庁によりますと、佐藤さんは頭を強く打っていて、事故から3日後に死亡し、現場付近の防犯カメラを詳しく調べたところ、ひき逃げの瞬間が写っていたということです。取り調べに対し、樋口容疑者は「事故は起こしていない」と容疑を否認しています。
出典:TBSニュース
樋口翔太容疑者について
こちらが、逮捕された樋口翔太容疑者のプロフィールです。
名前:樋口翔太(ひぐち しょうた)
年齢:28歳
職業:ハイヤー運転手
在住:東京都江戸川区
樋口翔太容疑者は、今年9月、江戸川区の交差点で横断歩道を歩いていた無職・佐藤たね子さんを車ではねて死亡させ、そのまま逃走した疑いで逮捕された人物です。
樋口翔太容疑者の顔画像がこちら
では、樋口翔太容疑者の顔画像などは公開されているのでしょうか?
報道機関の発表によれば、樋口翔太容疑者の顔画像が以下のように公開されておりました。
出典:NNN
樋口翔太容疑者は、28歳のハイヤー運転手であるということで、SNSなどをやっているかと思い、InstagramやFacebook、TwitterなどのSNSについて調べを進めてみましたが、こちらに関しては詳しい情報は公開されておりませんでしたので、分かり次第追記します。
樋口翔太のひき逃げの動機が酷すぎる
では、樋口翔太容疑者のひき逃げの動機は一体何だったのでしょうか?
報道機関の発表によれば、樋口容疑者は警察の調べに対して「事故は起こしていない」と容疑を否認しているとのことです。
しかしながら、現場付近の防犯カメラには樋口翔太容疑者が事故を引き起こした瞬間が映っていたため、ほぼ間違いなく樋口容疑者の犯行とみて間違いないでしょう。
その動機についてですが、おそらくは怖くなったから逃げたというのが一番の動機でしょう。
ひき逃げ犯の心理として、ひいたのがバレたあとのことを考えて、救護義務などを怠ることが多く、最悪やり過ごせると思っている人がほとんどですので、樋口容疑者もそうだったのかもしれません。
樋口翔太容疑者がひき逃げをした現場がこちら
では、樋口容疑者がひき逃げをした現場は一体どこだったのでしょうか?
報道機関の発表によれば、以下のような場所であったということです。
出典:NNN
こちらを調査してみた結果、以下のような場所であることが判明しました。
現場は、東京都江戸川区船堀1丁目にある交差点で、都営地下鉄新宿線の船堀駅付近の商店街に面している道路であります。
樋口翔太容疑者の問われる罪について
容疑者の過失度合いにもよりますが、ひき逃げの刑事罰と内容は以下のように定められています。
罪状・違反名 | 刑罰内容 |
---|---|
救護義務違反 危険防止措置義務違反 | 10年以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
事故報告義務等違反 | 3ヶ月以下の懲役または 5万円以下の罰金 |
現場に留まる義務違反 | 5万円以下の罰金 |
自動車運転致死傷罪 過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役もしくは禁錮または 100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 | 死亡:20年以下の懲役 負傷:15年以下の懲役 |
殺人罪 | 死刑 無期懲役 懲役5年以上 |
ひき逃げでも死傷者の数が多く運転手の過失が甚大であると「殺人罪」として扱われる他、免許の行政処分に関しては、もちろん一発で免停になりますし、被害者が死亡している場合はおよそ7年もの間免許を取得することが出来ません。
もっとも、ひき逃げ事故を引き起こしたドライバーの多くが、自分のやってしまったたことの罪の重さや罪悪感に苛まれたり、事故の記憶などが運転中に蘇ってきたり(フラッシュバック)して、運転することがトラウマになってしまう人もいるようです。
そうしたことを考えると山家隆治容疑者は刑事罰以上の重い十字架(1人の命を奪ったという罪)を背負って生きていかなければならないのです。
ひき逃げは絶対にしてはならない
そもそも交通事故を引き起こした際に、人身事故の場合には加害者には救護義務というのが発生しますので、被害者を助ける義務があります。
被害者を助ける義務の中には、警察への連絡や救急車の手配、AEDなどの使用がありますがそれを全て怠っているのがひき逃げであり、極めて卑怯な犯罪であることは周知の事実です。
自分の罪を認めるのは非常に辛いことでありますし、死亡事故の場合には被害者、加害者どちらにの家族にとっても悲しいことはこの上ありません。
ですが、ひき逃げ犯よりは誠心誠意救護に当たった人の方が印象は良いですし、裁判の時にも情状酌量の余地が認められます。
もっとも、事故を起こさないことが一番なのですが、万が一起こしてしまった際には逃げるなどの行為をしてはいけないのです。
何れにしても、佐藤たね子さんには心よりご冥福をお祈り申し上げます。
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