出典:FNN
富山県南砺市にある民家の前にたばこの吸い殻を投棄したとして後藤一志容疑者が富山県警に現行犯逮捕されました。
後藤容疑者による犯行は4年前から続けられていたと見られていますが、何を理由にたばこのポイ捨てをはじめたのでしょうか。
その理由を考察しました。
大量の吸い殻を投げ捨てた
事件についてはBBT(富山テレビ)をはじめ各メディアが以下のように報道しています。
5日未明、南砺市の住宅の前に大量のたばこの吸い殻を投げ捨てたとして、廃棄物処理法違反の疑いで59歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは南砺市城端のパート従業員、後藤一志容疑者(59)です。
警察によりますと、後藤容疑者は5日未明、一般住宅の前にバケツ一杯分のたばこの吸い殻を投げ捨てたとして、張り込んでいた警察によって現行犯逮捕されました。
近所の人によりますと、たばこの吸い殻の投げ捨ては約4年前から繰り返されていたということです。
警察によりますと、後藤容疑者は容疑を認めているということです。
(監視カメラ映像は今年4月撮影)
出典:Yahoo!ニュース
被害者の女性は防犯カメラで犯行の瞬間をとらえておりその映像も公開されていました。
容疑者”後藤一志”は近隣住民
富山県警は近隣住民からの被害を聞いて張り込みをしていました。
5日、張り込みをしていた捜査員の前に現れた一人の男。その後捜査員にも気づかず犯行に及んだため現行犯逮捕されました。
逮捕されたのは後藤一志容疑者。
後藤容疑者について明らかになっている情報は次の通りです。
出典:FNN
名前:後藤一志(ごとう かずし)
年齢:59歳
職業:パート従業員
住所:不詳
後藤容疑者は富山県南砺市城端の犯行現場近くに住んでいたと見られています。
4年ほど前から今回被害に遭った住宅以外にも付近の民家を対象に様々なゴミを投げ捨てていました。
最初の1年はおしぼりを投棄していたようで1回につき30~50本のおしぼりが捨てられていたと近隣住民は証言しています。
対象は住宅街全域
では後藤一志容疑者が犯行に及んでいた現場はどこだったのでしょうか。
報道メディアでは富山県南砺市の”城端”という地域であることは明らかになっています。
そのほか現場の画像を基に犯行のあった住宅街を特定しました。
出典:FNN
被害に遭っていた地域は富山県南砺市城端西新田という地域でした。
周囲は趣のある一軒家が密集する地域でした。
後藤一志容疑者がどの家屋に住んでいたのか、そこまでは突き止めることは出来ませんでしたがこの一帯の民家が被害に遭っていたそうです。
逆ギレからポイ捨てへ発展か
後藤一志容疑者がゴミをポイ捨てした理由を考察してみましょう。
通常ポイ捨てをする人の心理はみんなやっている、誰も見ていないからいいなど恐怖心や罪悪感が薄れて行っています。
しかし後藤容疑者の場合、映像を観るとポイ捨てというよりはその民家をめがけて投棄していますので通常のポイ捨てには該当しないでしょう。
ポイ捨てする対象があるのであれば怨恨や嫌がらせという面が強いかと思われます。
ポイ捨ては廃棄物処理法違反に
後藤一志容疑者が逮捕された容疑は廃棄物処理法違反でした。
そもそも”廃棄物処理法”とは何なのでしょうか。
廃棄物処理法とは”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”の略称であり産業は市民の生活で出たゴミの処理についてまとめられた法律になります。
たばこに限らず一般のものの処理については同法律の16条、罰則に関しては25条で定めています。
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
出典:経済産業省
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条
の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集
若しくは運搬又は処分を業として行つた者二 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に
違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた
者三 第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)、
第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九
条の六第一項の規定による命令に違反した者四 第六条の二第六項、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
五 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に
一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者六 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又
は産業廃棄物処理施設を設置した者七 第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定に違反して、第八条第二項
第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに
掲げる事項を変更した者八 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
出典:経済産業省
後藤容疑者が起訴され有罪判決が下されるのであれば5年以下の懲役、もしくは1000万円の罰金が下されるようです。
ご近所トラブルでもっとも多いのはゴミに纏わるものです。ゴミはゴミ箱に捨てるというのは社会では共通の考えです。
後藤容疑者に一刻も早く動機を供述して反省することを期待しています。
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