出典:日テレNEWS24
愛知県警守山署は3日、同僚の60代男性の顔を殴りけがを負わせたとして傷害の疑いで真山潤也容疑者を逮捕しました。男性は搬送先の病院で死亡し、愛知県警は傷害致死に切り替えて捜査を進めています。
なぜ真山容疑者は男性の殴りつけたのでしょうか。その理由を追求しました。
警備員男性死亡
事件については産経新聞をはじめ各メディアが以下のように報道しています。
愛知県警守山署は3日、同僚の60代男性の顔を殴りけがを負わせたとして、傷害の疑いで、名古屋市北区、警備員、真山潤也容疑者(48)を逮捕した。男性は搬送先の病院で死亡し、同署は暴行との因果関係を調べている。
逮捕容疑は2日午後7時半ごろ、同市守山区の男性宅とみられるアパートで、男性の顔を数回殴り、急性硬膜下血腫などのけがを負わせたとしている。
同署によると、真山容疑者は「男性を殴ったら意識を失った」と供述し、容疑を認めているという。真山容疑者が119番通報し、消防から同署に通報があった。
出典:産経新聞
同僚の男
愛知県警は男性を殴ったとして真山潤也容疑者を逮捕しました。
真山容疑者について明らかになっている情報は次の通りです。
名前:真山潤也(さなやま じゅんや)
年齢:48歳
職業:土木警備員
住所:愛知県名古屋市北区上飯田北町
真山容疑者の顔写真、SNS等の捜索を試みましたが発見には至りませんでした。新しく情報が入り次第追記します。
真山容疑者は被害者の男性の顔を複数回殴った疑いが持たれています。男性は殴られたことにより急性くも膜下出血を起こし搬送先の病院で死亡しました。
現場は…
男性宅
事件の現場となった場所は被害に遭った男性の自宅でした。
この男性の自宅については”愛知県名古屋市守山区川西”であることが報道メディアにより明らかにされています。
さらに男性が住んでいた集合住宅の外観が放送されていました。
出典:YouTube
この情報を元に事件現場となった男性の自宅を特定したいと思います。
特定したところ事件現場は愛知県名古屋市守山区川西2丁目296番地付近であることが判明しました。
なぜ殴った?
仕事上のトラブルか
事件現場となった男性宅ですが、真山潤也容疑者の自宅とは1kmほどしか離れていませんでした。
そのため何か遊びに来ていたなど男性宅に寄らなければならない都合が真山容疑者にあった可能性は低いと思われます。
真山容疑者と被害者の男性は土木警備員の同僚でした。2人に共通する土木警備員、この仕事はトラブルを抱えやすいのでしょうか。
インターネット上で土木警備員をした経験を綴っているブログでは警備員という仕事に就いている人は”妙にプライドが高い”人が多いと語っています。そのため些細なことでも喧嘩が勃発するようです。
警備員とは、なぜかプライドの高い生き物です。
自分の誘導に絶対の自信を持っている人が多いように思います。
こんなブログを書いているくらいですから、私もこの部類なのかもしれません。
出典:警備員のお仕事図鑑
片側交互通行は、ちゃんとできる人同士であれば、非常にスムースで楽しくさえあります。
ところが、もし出来ない人に当たってしまうと、その日まる一日地獄を見ます。
そして片側交互通行には警備員同士で争いになる火種が山のように眠っているのです。
- 合図を送っても返事がない
- 車が途切れても流していいよの合図がない
- 何の合図をしているか分からない
少なくとも以上のどれか一つでも当てはまると致命的です。
致命的にも関わらず、出来ない人の方が多いかもしれません。
出典:警備員のお仕事図鑑
冒頭でも書きましたが、警備員は妙なプライドを持った生き物です。
こんな状況なので、警備員同士で喧嘩が頻発しても仕方がありません。
出典:警備員のお仕事図鑑
真山容疑者は現在、愛知県警による取り調べを受けている最中であり動機については明らかにされていません。
喧嘩が絶えない現場でもあるという証言もある通り真山容疑者と被害者の男性の間にもトラブルがあった可能性があります。
会社にも責任
過去にも…
従業員同士でトラブルに発展した場合、そのトラブルを起こした人物が所属していたい会社が損害賠償を支払うこともあります。
これは民法によって「会社は、従業員がその業務の執行につき、 同僚などに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任がある」と定められているためです。
過去にも従業員同士でトラブルになり会社が訴えられ損害賠償を支払う命令が裁判所から下されています。
被害社員X(女性)と加害社員乙(男性)はY社の同じ課に所属していたところ、社員乙が社員Xを殴打し(以下「本件暴行」という。)、顔面挫創・頸椎捻挫の傷害を負わせ(以下「本件傷害」という。)、またその後継続する頸部・腰部痛や手足のしびれなど(以下「本件各症状」という。)があるとして、社員Xが慰謝料や治療費等の損害賠償をYと社員乙に求めるとともに、本件暴行から約2年半継続した休業中になされた解雇が無効であるとして地位の確認と賃金の支払いを求めた事案。
出典:明るい職場応援団
通称アジア航A社女性暴行解雇事件と呼ばれれる上記の事件。暴力を振るった乙社員はもちろん会社側にもそれぞれ260万円ほどの支払いが命じられています。
今回の真山潤也容疑者が起こした事件ももし仕事上のトラブルがきっかけであるのならば2人が所属していた会社は責任を負わなければならなくなります。
喧嘩の仲裁は大きなお世話のように感じますが仲裁しなければならないというのが日本の法律というものです。
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