出典:日テレNEWS24
2日早朝、東京都町田市の路上でで酒気帯び運転の車が67歳の男性をはねて死亡させる事故がありました。警視庁は、運転していた桜井学容疑者を現行犯逮捕しています。
桜井容疑者は路肩に停車していた車に衝突していますが、停車している車を認識できないほど飲酒をしていたのでしょうか。
桜井容疑者の飲酒具合とその罪状についてまとめました。
飲酒運転で死者
事故についてはJNNをはじめ各メディアが以下のように報道しています。
2日、東京・町田市で酒気帯び運転の車が67歳の男性をはねて死亡させる事故があり、警視庁は、運転していた男を現行犯逮捕しました。
逮捕されたのは美容室経営・桜井学容疑者(43)で、2日午前5時ごろ、町田市の路上で、路肩に止めた車にゴルフバッグを積み込んでいた築地伸夫さん(67)を運転していた乗用車で後ろからはねた疑いがもたれています。築地さんは死亡し、一緒に居た築地さんの息子(41)も足にけがをしました。
桜井容疑者の呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されていて、取り調べに対し容疑を認め、「焼酎ロックを3杯、ビール中ジョッキを3杯飲んだ」と供述しているということです。警視庁は、容疑を危険運転致死に切り替えて調べる方針です。
出典:Yahoo!ニュース
美容室経営の男
警視庁はこの事故を受けて乗用車を運転していた桜井学容疑者を逮捕しました。
桜井容疑者について明らかになっている情報は次の通りです。
出典:TBSNEWS
名前:桜井学(さくらい まなぶ)
年齢:43歳
住所:不詳
職業:美容室経営
桜井容疑者は東京都町田市の小田急線町田駅の近くで美容室を経営していました。
おそらく美容室CABINという美容室を経営していたのではないかと考えられます。
都内で、しかも23区外とはいえ大きな街に自身の美容室を構えられるほどの腕前があったと思われる桜井容疑者。売り上げも高かったのか所有していた乗用車も外車に乗っていたことが報道メディアの映像から判明しています。
出典:日テレNEWS24
現場は…
直線道路
桜井学容疑者が事故を起こした現場を見てみましょう。
事故現場については”町田市の路上”という報道のほか、特に情報はありませんでした。
そのため報道されていた映像から現場の特定を試みました。
出典:日テレNEWS24
この映像から事故現場は小田急線玉川学園前駅に北口前を走る道路であることがわかりました。
道路は見通しのいい片側1車線の道路でした。
あまり広くはない道路ではありますが交通量も路肩に停車している車も多いように見えます。
桜井学容疑者はここで路肩に停車している車に突っ込み、荷物の運搬をしていた男性2人をはねました。そのうち1人が亡くなっています。
どれくらい飲んだのか
泥酔状態
見通しのいい直線道路で死亡事故を起こした桜井学容疑者。警察の取り調べでは桜井容疑者の呼気から基準値を超えるアルコール数が検出されています。
また桜井容疑者は運転する前に「ビール中ジョッキ3杯、焼酎ロック3杯飲んだ」と供述しているそうです。
中ジョッキ3杯、焼酎ロック3杯を飲むと通常、人間はどれくらい酔うのでしょうか。
大手飲料メーカーのSUNTORYはインターネット上で飲んだお酒の量を入力すると血中濃度を判定するサイトを運営しています。そのサイトの桜井容疑者が飲んだお酒の量を入力しました。
ビール中ジョッキはおよそ缶ビール1杯と同じ350mlに該当します、焼酎ロックは焼酎100mlで算出しました。
出典:SUNTORY
桜井容疑者が飲酒した量が真実であるのならば桜井容疑者は事故当時血中アルコール濃度が0.24%もあったそうです。
この数値はいわゆる酩酊と呼ばれる状態になり症状としては千鳥足になる、何度も同じことを話す、吐き気や嘔吐が起こるなど症状が生じます。
桜井容疑者は上述の症状があったと見られとても運転できる状態にはなかったと思われます。
危険運転致死傷罪
運転できる状態でないにもかかわらず自動車を運転し死亡事故を起こした桜井容疑者。
桜井容疑者の問われる罪は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称”自動車運転死傷処罰法”の第二条の危険運転致死傷罪に問われることになります。
(危険運転致死傷)第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
出典:e-Gov
桜井容疑者はさらに飲酒運転した上で歩行者を1人はね死亡させています。この法律は飲酒運転で人命を奪った場合、1年以上の有期懲役にすることを定めているため桜井容疑者はこの時点で1年以上も服役しなければならないことが確定しています。
途絶えることのない飲酒運転による事故。何が起こるかわからないのが自動車運転です。少しなら大丈夫、すぐそこまでだから大丈夫ではなく飲んだら乗らないことを自身はもちろん他人にも徹底させましょう。
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