出典:日テレNEWS24
大阪府警捜査1課は15日、同居していた女性の首に電気コードを巻き付けて殺害した疑いで上村栄生容疑者を逮捕しました。
女性殺害直後、上村容疑者は警察へ自首したことで事件が発覚しました。
なぜ上村容疑者は犯行に及んだのでしょうか。自首と出頭の違いについてもまとめましたので合わせてご覧ください。
自首の男を逮捕
事件について日本経済新聞をはじめ各メディアが以下のように報道しています。
堺市南区の府営住宅の一室で女性の首に電気コードを巻き付けて殺害したとして、大阪府警捜査1課は15日、同区三原台3の会社員、上村栄生容疑者(57)を殺人の疑いで逮捕した。女性は同居人で職業不詳、葛原一美さん(53)とみられ、同課が身元の確認を進めている。
逮捕容疑は14日午前8時20分ごろ、自宅で女性と口論になり、ベッド上で首に電気コードを巻き付けて殺害した疑い。上村容疑者は同8時50分ごろ、南堺署に「人を殺した」と自首していた。
女性はベッド上で横向きに倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。首のほか頭や顔に複数の傷があるという。同課は2人の間にトラブルがあったとみて、詳しい経緯を調べている。
出典:日本経済新聞
犯人は…
事件を受けて逮捕されたのは上村栄生容疑者でした。
上村容疑者について明らかになっている情報は次の通りです。
名前:上村栄生(うえむら ひでき)
年齢:57歳
職業:会社員
住所:大阪府堺市南区三原台3
上村容疑者の顔写真、SNS等について捜索を試みましたが発見には至りませんでした。
新しく情報が入り次第、追記します。
現場は?
事件が起きた現場は大阪府が運営する共同住宅でした。
報道でその府営の共同住宅の所在地が明らかになっています。
府営の共同住宅へ入居する条件として大阪府はある一定の所得以下ということを定めています。一定の所得がある場合は住宅を明け渡す義務が発生するようです。
入居後3年を経過した方で、一定の収入基準を超える収入がある場合は、収入超過者又は高額所得者の認定を行います。
認定を受けたときの家賃は、収入超過者にあっては収入の区分に応じた一定期間後に近傍同種の住宅の家賃、高額所得者にあっては近傍同種の住宅の家賃となります。なお、高額所得者の認定を受けた場合は、住宅明け渡しの義務が課せられます。
出典:大阪府住宅供給公社
このことから上村容疑者には一定の所得がなかったことが推測できます。
殺害したその理由
被害女性の顔や頭に複数の傷があることから上村容疑者と女性の間にはトラブルがあったと考えられています。
トラブルがあったことが事実だとすると何が原因になっていたのでしょうか。
可能性として考えられるのは”金銭トラブル”です。
上記の通り上村容疑者には一定の収入がありませんでした。被害に遭った女性も職業不詳ながら上村容疑者と同居していても府営の共同住宅に住んでいるので一定の収入はなかったと見られます。
そのため日常的に金銭的な問題に苛まれていたのではないでしょうか。
自首した場合は?
自首と出頭
この事件は上村栄生容疑者は事件を起こした30分後、警察に自ら出向き自首したことで発覚しました。
ではここでよくニュースで耳にする”自首”と”出頭”の違いを見てみましょう。
まず自首についてですが自首は警察、検察の取り調べの前に罪を申告することを意味します。つまり警察、検察に犯罪行為が気づかれていない場合も自首になり、また犯罪が発覚していても犯人が判明していない場合は自首になります。
次に出頭ですが犯罪の発生が発覚していて、かつ犯人の素性も明らかになっている場合に犯人が警察、検察に出向くことを意味します。
罪が軽く?
自首をした場合としなかった場合では自首をした方が罪が軽くなるケースがあります。これは自首した態度から裁判官が反省の情を読み取って刑事罰を下しているためです。
中には逮捕自体を回避できるものもあり、会社も解雇されず日常生活を送ることが可能のようです。
しかしこれはあくまでも希少な例であって通常逮捕を免れることはできません。さらに今回上村栄生容疑者が起こした事件は殺人のためなお困難だと思われます。
罪を起こして自首するか、自首しないかを考えるよりも犯罪を起こさないということの方がいいのは言うまでもありません
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