出典:https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3638085.htm?1554264285120
2日夜、茨城県取手市の市道で男性が倒れているとの通報が警察にあり、駆け付けた警察が顔から血を流した状態で近くに住む西村修さんを発見しました。
西村さんはその後に搬送先の病院で死亡しました。
警察は怪我の状況からひき逃げ事件として捜査していますが、なぜ犯人は逃げてしまったのでしょうか。
その真相とどのような罪に問われるのかをまとめました。
男性死亡、ひき逃げか
事件についてはANNをはじめ各メディアが以下のように報道しています。
2日夜、茨城県取手市の市道で顔から出血した67歳の男性が倒れているのが見つかり、その後に死亡しました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。
午後8時半ごろ、取手市光風台の市道で通り掛かった男性から「顔から出血した男性が道路に倒れている」と110番通報がありました。警察が駆け付けると、近くに住む無職・西村修さんが道路の真ん中辺りに仰向けに倒れていました。警察によりますと、西村さんは胸を強く打っていて病院に運ばれましたが、その後に死亡しました。西村さんは帰宅途中だったとみられています。警察はけがの状況などから、ひき逃げの疑いで捜査しています。
出典:テレ朝NEWS
犯人はどこへ?
犯人はどこへ走り去ったのでしょうか。
現段階では犯人の特徴、乗っていた車の情報は明らかになっていません。
そこで事件現場を特定し、犯人の逃走先の場所を推測したいと思います。
まず事件現場が起きた地域です。報道では”取手市光風台”ということが明らかにされていました。
さらにメディアが公開している画像から詳細な現場の特定を行いました。
出典:https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000151341.html
事件現場を特定したところ取手市光風台の中でも県道229号線に近い場所でした。
この県道229号線はJR取手駅から牛久市方面へ走っている道路です。この道路を使って犯人は逃走を図ったのだとすると人口があまり密集していない牛久市方面に走り去った可能性が高いと思われます。
なぜ逃げた
飲酒運転か
ではなぜ犯人は逃走したのでしょうか。
事件現場となった場所は住宅街の真ん中で周囲には飲食店は全くないような場所です。
そのため場所的には飲酒運転の可能性は低いと思われますが事件発生時刻は午後8時30分頃と深夜に差し掛かった時間帯な上、近くの公園には桜の木も植えてあることから花見をしていたとも考えられることから飲酒運転の可能性は高いと言わざるを得ません。
または犯人は近隣に住む住民で、自分が住む場所で人を轢いてしまったことから気が動転して逃げたという可能性もあるでしょう。
しかしどちらにせよ逃げることは許されません。
ひき逃げの刑罰
逃げ得なのか
ひき逃げを起こした際の法律による罰則というものはひき逃げという行為そのものにはありません。
ひき逃げを起こした場合はまず自動車で他人を死傷させてしまった過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪に問われます。そして逃げたことによる負傷者救護義務違反罪にも問われるという二重の罪状にかけられることになります。
今回のひき逃げ事件、もし仮に犯人が飲酒運転して場合はどのような刑罰になるのでしょうか。
まず犯人が確保され飲酒運転を認めた場合は負傷者救護違反に危険運転過失致死罪が適応されると思われます。
危険運転過失致死罪については刑法208条第1項で定められています。
- 第208条の2
- アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
出典:Wikibook
刑法によると犯人はこのままだと最低でも1年の刑に服さなければならないようです。
しかしもし犯人が水を飲んで飲酒していたことを隠したなど逃走中に隠ぺい行為を働いた場合、過失運転致死罪が適用されてしますのでしょうか。
飲酒運転でひき逃げ事件を起こした後、妻と口裏を合わせるなど工作を働いた男に裁判所が以下のような判決を下しています。
越谷市内の県道で昨年6月、横断歩道を渡っていた60代の男女2人が乗用車にはねられて死亡したひき逃げ事故で、自動車運転処罰法違反(過失運転致死アルコール等影響発覚免脱)と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた、越谷市伊原、無職服部豊幸被告(25)の判決公判が25日、さいたま地裁で開かれ、田尻克已裁判長は懲役7年(求刑・懲役8年)を言い渡した。
判決理由で田尻裁判長は「常習的に飲酒運転を繰り返し、飲酒すると分かっていながら車で出掛けた」と飲酒運転の常習性を認定。横断歩道上の通行人の安全確認を怠り、事故後、車を停車させることなく帰宅して、妻が運転していたように口裏合わせをしようとした点などについても「強い非難を免れず、危険で悪質な犯行」と述べた。
出典:埼玉新聞
上記のようにひき逃げを事故に至った原因を隠ぺいする行為は”発覚免脱罪”に相当します。
発覚免脱罪は最高で12年の懲役となりますが、おおよそが危険運転過失致死傷罪と併合されています。そのため事後的併合罪という解釈がなされ、発覚免脱罪の最高12年に1.5倍にあたる18年が飲酒運転で起こした事故を隠ぺいしようとした場合の服役年数になります。
今回の取手市のひき逃げ事件は情報が不足していてどのような刑罰が適用になるのか不明なところが多々ありませが、最大の刑期になってもそれほどの刑が科されなくても人命を奪ったことは最悪の行為です。
犯人にはまず警察に出頭して猛省の意志を示してほしいところではあります。
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