出典:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190327-00010001-tvkv-soci
昨年9月、横浜市金沢区で女子大生に声をかけ抱きつくなどのわいせつな行為をしたとして神奈川県警は27日、池淵昭彦容疑者を逮捕しました。
強制わいせつを含め卑劣な犯罪である性犯罪。性犯罪を起こすとどのような未来が待っているのでしょうか。
池淵容疑者が起こした事件と類似の事件を辿り、池淵容疑者の辿る道を見てみたいと思います。
強制わいせつの疑い
事件についてTVKが以下のように報道しています。
2018年9月、横浜市金沢区で女子大生に声をかけ抱きつくなどのわいせつな行為をしたとして、県警は27日、40歳の男を逮捕しました。
強制わいせつの疑いで逮捕されたのは、横浜市金沢区釜利谷東の会社員・池淵昭彦容疑者です。池淵容疑者は、2018年9月、横浜市金沢区の路上で、帰宅途中の23歳の女子大生に「このあと1件どう」などと声をかけ、その後、近くの公園に連れて行き抱きつくなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。県警の調べに対し池淵容疑者は「覚えていない」と容疑を否認しているということです。付近では同様の被害が数件確認されていることから県警が関連を調べています。
出典:Yahoo!ニュース
犯人は?
この事件受けて逮捕されたのは池淵昭彦容疑者でした。
池淵容疑者のプロフィールは以下の通りです。
名前:池淵昭彦(いけぶち あきひこ)
年齢:40歳
職業:会社員
また住んでいる地域も明らかになっています。
住所:横浜市金沢区釜利谷東
池淵容疑者の住む地域には関東学院大学、横浜市立大学が設立されています。被害者はどちらかの大学に通う学生だったのかもしれません。
”覚えていない”理由
池淵昭彦容疑者が犯行に至った理由ですが警察への供述では「覚えてない」ということを口にしているため不明です。
池淵容疑者は女子大生に「このあと1軒どう?」と誘いの言葉をかけていたのでもしかしたら飲酒をしており泥酔状態で記憶がないのかもしれませんが、付近で確認されている同様の事件が池淵容疑者による犯行であるのならば「覚えていない」という言い訳は見苦しいと思います。
強制わいせつという罪
今回池淵喜彦容疑者が問われている強制わいせつという罪状。それはどのようなものなのでしょうか。
強制わいせつを罰する法律は刑法176条に明記されています。
第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
出典:Wikibook
ここで疑問に思うのが性犯罪の1つである強制性交罪との違いです。
旧強姦罪である強制性交罪についても目を通してみましょう。
第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
出典:Wikibook
強制わいせつと強制性交罪の違いは性交に及んだか、そうではないかの違いということになります。
また強制わいせつと準強制性交罪の違いになりますが、それは性交する意思があったか、なかったかの違いになります。
強制性交、準強制性交の方が重い罪状になりますが、池淵容疑者の場合は抱きつくなどの行為で終わっていたため強制わいせつでの逮捕になりました。
刑罰は軽い?
上記で確認した通り強制わいせつという罪は6ヶ月以上10年以下とその刑期に幅があるのがわかります。
刑期を定めるところで重視されるのは被害者の精神的苦痛の度合いです。
2つの強制わいせつ事件を見てみましょう。
1つは被害者が相当な苦痛を受けている場合です。
保育園の児童に対して、下着の上から陰部に触れたり,自己の性器を握らせるなどのわいせつな行為をした保育士に、懲役1年4ヶ月の実刑判決が下されました。
抵抗できない幼児へのわいせつ行為は悪質で卑劣である点、保育士という立場にありながら、己の性的欲求を満たすための身勝手な動機に基づく犯行である点、事件後の被害者のショックは大きなもので,被害者の保護者に与えた精神的苦痛も見過ごすことはできない点から、刑事責任は相当に重いと判断されました。
前科前歴がないこと、被告人が反省していること、家族が監督を行うこと、仕事の解雇で一定の責任を取っているなどの情状を考慮しても、実刑は免れないものされ、上記の量刑が言い渡されました。
出典:刑事事件弁護士ナビ
上記は精神的苦痛が大きいために実刑判決が下りました。
2つ目は被害者との間に示談が成立したものです。
児童に無理やりキスをした被告人に、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決が下されました。
被害者の抵抗を排して無理やり2回キスをした行為は卑劣で悪質、被害者も大きな精神的ショックを受け、人に怯えて生活をするようになるなど、結果も重大であるとしながらも、被告人に前科前歴がなく、示談金250万円を支払い、被害者側も宥恕(加害者を許すこと)の意思を示していることが考慮され、上記の量刑が言い渡されました。
出典:刑事事件弁護士ナビ
被害者が示談に応じた場合は執行猶予付きの有罪判決が下りました。
このように刑期の焦点になっているのは”被害者の気持ち”という点だということが見てわかります。
池淵容疑者ももし被害者との間で示談が成立してしまうのであれば裁判後すぐにでも世間に紛れ込むことができてしまうのです。
再犯率が…
強制わいせつ罪は被害者の気持ちによって刑罰が決まるというところは確認できました。
場合によってはすぐにでも社会復帰できてしまう点では強制性交罪などよりもずいぶん軽い罪のように思えてしまいます。
では強制わいせつ罪の再犯率はどれくらいなのでしょうか。
平成26年度に強制わいせつ罪で検挙された2293人のうち再犯者は185人いまいた。これはおよそ10人に1人が再犯をすることを表しています。
この数字は強盗や殺人と比較するととても高い再犯率です。インターネットでも強制わいせつ罪の再犯率が高いことが指摘されていました。
確かに1つの事件内では被害者が示談に応じればそれは事件の解決と言ってもいいのかもしれません。ですが1つの事件が終わっても2つ、3つと事件が繰り返され被害者が増えていくの可能性が高いのであれば初犯からでも厳罰に処するべきなのではないでしょうか。
いづれにせよ池淵容疑者には猛省と罪を犯した意識を持つことを期待します。
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