出典:https://www.fnn.jp/posts/2019031100000001SUT
またもや幼児虐待の報道です。
5歳の息子に殴る蹴るなどの暴行を加え、ケガをさせたとして富士市に住む若月雄也(わかつき ゆうや)容疑者が逮捕されました。
無くならない幼児虐待。虐待と思われる現場に遭遇した時、私たちは何をすればいいのでしょうか。
現場を目撃した場合、私たちが取らなければならない行動をまとめましたのでご紹介します。
5歳の息子への虐待疑い
事件についてFNNほか、各メディアは以下のように報道しています。
5歳の息子に殴る蹴るなどの暴行を加え、ケガをさせたとして富士市の26歳の男が逮捕されました。男は容疑を否認しています。
逮捕されたのは、富士市柚木のとび職、若月雄也容疑者です。
若月容疑者は、先月24日、富士市の自宅で5歳の次男に殴る蹴るなどの暴行を加え、頭に全治10日間のケガをさせた疑いが持たれています。
警察によりますと、男の子の体のアザに気付いた保育園が、警察や児童相談所に通報して発覚しました。
男の子は、妻の連れ子で、若槻容疑者は「覚えていない」と容疑を否認しています。警察は、動機や日常的な虐待の有無などについて調べる方針です。
出典:FNNPRIME
容疑者は養父
出典:https://www.fnn.jp/posts/2019031100000001SUT
逮捕されたのは暴行に遭った息子の父親でした。
しかし妻の連れ子ということが明らかになっていますので実父ではなく養父にあたるそうです。
容疑者である父親の詳細は以下の通りです。
名前:若月雄也(わかつき ゆうや)
年齢:26歳
職業:とび職
住所:静岡県富士市柚木
顔写真について発見を試みましたが見つかりませんでした。情報が入り次第、追記します。
なぜ虐待した?
若月雄也容疑者が虐待に及んだ理由について容疑者本人は「覚えていない」と証言しているため不明です。
この事件は息子が通っていた幼稚園が体に痣があることを発見して通報したのがきっかけでした。そのため実際息子が暴行を受けていた現場は誰も見てはいません。
容疑者が証言しない以上推測にはなりますが”しつけ”の一環だった可能性もあります。
”しつけ”と虐待の違いですが厚生労働省は虐待の定義を以下のように定めています。
出典:厚生労働省
もし若月容疑者が”しつけ”として暴行を加えたとしても、この定義を見ると虐待になります。
手を出した段階で幼児虐待は成立するのです。
虐待の現状
連日のように報道される幼児虐待のニュース。
厚生労働省の調べでは現在幼児虐待は年間およそ14万件ほど発生しています。この数字は1日あたり400件ほどの幼児虐待が新たに認知されているという驚異的な数字になります。
出典:https://www.sankei.com/life/news/180830/lif1808300028-n1.html
通報は主に公的機関
当該の事件では幼稚園からの通報で発覚しましたが他の幼児虐待はどのような経路で認知されるのでしょうか。
出典:https://ameblo.jp/naruaki-mitsumoto/entry-12410903008.html
上記の画像は虐待の発覚経路を表した表になります。
見てみると年間で発覚する幼児虐待は警察から相談されるもので半分を占めています。その他も学校や福祉施設など公的機関から虐待が発覚しています。
現在虐待を目撃したら通報しやすいように「189」という覚えやすい番号で通報できる制度が整えられました。しかしなぜ通報数は伸び悩んでいるのでしょうか。
それには「虐待かどうかわからない」、「通報しなくてもいい」という心理が働いているようです。
インターネット上で幼児虐待を通報するべきかという話題に様々なコメントが寄せられていました。
見極めるのが難しいからじゃないでしょうか?
それに子供育ててるとわかりますが、どこまでが虐待なのかも判断しにくいですよ。
私の子供には手を上げることもありますが、周りから見たら「かわいそうに。そこまで言わなくても・・・。」と虐待だと思われるかもしれないし
同じ子供がいる人は「わかるわかる!たいへんよね~」で終わりです。だから一概に「虐待」とは判断しにくいです。
出典:Yahoo!知恵袋
本当に虐待かどうかわからない→間違いだったら大変
うちの問題ではない→関わるのが面倒
そんな感じです
出典:Yahoo!知恵袋
通報は義務
虐待を発見しても私たち一般市民は通報しないほうがいいのでしょうか。
しかしそれは大きな間違いのようです。
現在法律では虐待だと”思われるもの”も然るべき機関に通報しなければならない「義務」があると定められています。
第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
出典:厚生労働省
「義務」と定められていますが近隣住民など被害者と関係の薄い人物が虐待を通報しなくても罪に問われる可能性は低いと思われます。
しかしたくさんある幼児虐待のニュースも早めに近隣住民など身近な人物が通報すれば防げたものも多いでしょう。
通報という私たちの勇気ある行動が子どもたちの未来を守るのです。
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