出典:MBS
2016年、東京都荒川区の路上で帰宅途中の女子高校生から現金が入ったバッグをひったくったとして逮捕された原将洋容疑者。
しかしなぜ3年という月日が経って事件は解決したのでしょうか。事件の概要を追うとともに「ひったくり」という事件もクローズアップしていきます。
女子高校生からひったくり
ANNほか、各メディアは事件について以下のように報道しています。
東京・荒川区の路上で帰宅途中の女子高校生から現金が入ったバッグをひったくったとして、無職の35歳の男が逮捕されました。
原将洋容疑者は2016年4月、荒川区荒川の路上でアルバイト先から帰宅途中だった当時高校2年だった女子生徒から現金3000円などが入ったバッグをひったくり、盗んだ疑いが持たれています。警視庁によりますと、原容疑者は女子生徒が駐輪場に自転車を止めてマンションの入り口に入ろうとしたところに背後から近付き、右肩に掛けていたバッグをひったくったということです。防犯カメラの解析や現場に落ちていたたばこの吸い殻に残されたDNA型から、原容疑者の関与を特定したということです。調べに対し、原容疑者は「私ではありません」と容疑を否認しています。
出典:テレ朝NEWS
容疑者について
事件の被疑者として逮捕されたのは原将洋容疑者。
どのような人物なのでしょうか。
出典:テレ朝NEWS
名前:原将洋(はら まさひろ)
年齢:35歳
職業:無職
住所:不明
原容疑者は高校2年だった女子生徒(当時16)が右肩にかけていたスクールバッグをひったくった疑いが持たれています。
現在の容疑者の住所については不明ですが、おそらく犯行現場の荒川区にほど近い場所だと思われます。
犯行動機は?
犯行に及んだ動機についてですが、原将洋容疑者は容疑について「私ではありません」と否認しています。
そのため犯行動機は明かされていません。
しかし警察が逮捕に踏み切った背景には原容疑者が犯行に及んだ確固たる証拠があるはずです。
実際報道でも防犯カメラの映像やたばこの吸い殻から検出されたDNAの型で原容疑者が浮上したと報じられています。
現在このDNAの型から関与が特定されたという情報に大きな注目が集まっています。
前科持ちという推測
注目されているのは”DNAの型”ということです。
警察はどのようにして原将洋容疑者のDNAを手に入れていたのでしょうか。原容疑者が何のためらいもなく自分のDNA情報を渡しているとは思えません。
考えられるのは原容疑者に逮捕歴があったということです。
ここで通常逮捕された後、容疑者はどのように対処されるのか見てみましょう。
通常、逮捕された容疑者は外部との連絡や移動に制限をかけられ事件を管轄する警察署に連行されます。
その後、テレビドラマでもお馴染みの取り調べに移りますが、連行から取り調べの間に容疑者は写真の撮影と指紋の採取が行われ、さらに身体捜査令状というものが必要になりますがDNA採取も行われます。
もし仮に原容疑者が以前逮捕されていた場合、指紋は採取されておりDNA情報も警察に渡していて、それが今回の捜査に使用されたのかもしれません。
しかしあくまでもDNAは任意提出のため原容疑者がDNA情報を提出している可能性はとても低いと考えられます。
写真撮影と指紋採取が終わると、事件の担当捜査員は「じゃあ、DNAも採らせてよ」と、あたかもそれが逮捕手続きの一環であるかのように要求してくる場合があります。知識がなければ何の疑いもなく応じてしまうところですが、逮捕後の手続きで捜査当局側が強制的に可能とされているのは写真撮影と指紋採取だけです。
出典:弁護士相談広場
一方で指紋は強制採取されていますのでタバコの吸い殻についた指紋を照合したことも考えられます。
逮捕まで3年
この事件の注目すべき点はもう一つあります。
それが事件発生から3年近く経って容疑者が逮捕されたという点です。
なぜ長期間にわたって捜査されていたのでしょうか。
それには”ひったくり”という行為がどの犯罪に区分されるかというが関係しているようです。
他人の財産を窃取するという犯罪は主に強盗罪、窃盗罪、恐喝罪があります。
それぞれの犯罪が明文化されていますので見てみましょう。
まず強盗罪は以下の通りです。
- 第236条
- 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
出典:Wikibook
続いて窃盗罪。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
出典:Wikibook
最後に恐喝罪です。
- 第249条
- 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
出典:Wikibook
原容疑者は被害者である女子高生に暴行とも取れる抱きつくような行為をとったうえでカバンをひったくっています。
そのため原将洋容疑者が起こしたこの事件は強盗罪にあたると考えられるでしょう。
強盗罪はその刑の重さからわかる通り凶悪性も高く、捜査する上で優先度が高い犯罪です。
これによりこの事件は3年という月日で容疑者逮捕につながったのです。
3年という月日は長いようにも感じますが強盗罪の公訴時効(検察官が事件を起訴する猶予)が10年と定められており、その期間から見るとスピード解決と言えるでしょう。
まとめ
ここまで原将洋容疑者が起こしたとされるひったくり事件についてまとめてきました。
原容疑者逮捕の決め手になったのはDNAでしたがそれは原容疑者に逮捕歴があったためと思われます。
被害総額3000円でしたが被害に遭った女子高生はとても怖い思いをしてと思います。
心の底からの反省と更生を願います。
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