福井県で大麻を所持していたとして、男性中学生が逮捕されるという事件が発生しました。
今回は、この男子中学生について迫ってみたいと思います。
福井県で大麻を所持した中学生を逮捕
福井新聞オンラインほか、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
福井県警組織犯罪対策課は2月4日、大麻取締法違反(所持)の疑いで福井県内の男子中学生(15)を逮捕したと発表した。逮捕は1月25日。
逮捕容疑は1月24日、自宅で乾燥大麻若干量を所持した疑い。
県内では2014年9月、小浜署などが福井県と京都府の男子中学生2人を大麻取締法違反の疑いで書類送検した事例がある。
出典:福井新聞オンライン
男子中学生について
こちらが、逮捕された男子中学生のプロフィールです。
名前:不明
年齢:15歳
職業:中学生
在住:福井県内在住
男子中学生は、福井県内に在住してる中学生であり、15歳ということで3年生なのではないかと推測されます。
15歳ということで、未成年でありますので、名前や顔画像などの情報は公開されておらず今後も特定することは不可能となってくることでしょう。
ですが、こうした薬物やドラッグ関連の未成年の犯罪は、周りの人間にも危害が加わる恐れもありますので、実名などを公表してもいいのではないでしょうか?
大麻所持の理由は?
では、一体なぜ大麻を所持していたのでしょうか?
報道機関の発表によれば、容疑に関しての認否は明らかとなっておりません。
大麻はもちろん非合法ではあり、所持や使用を禁止されていものなのですが、タバコのように葉を乾燥させ、それに火をつけて吸うことで高揚感や満足感を得られることができるのだそうです。
吸った直後は何も変化がないのですが、いわゆるトリップと呼ばれる状態やバッドに入ると言われる状態に陥った場合、気分が激しく揺れ動いたり、感情の起伏が激しくなるど明らかにおかしな言動を取ることがあり、それを見れば一般の方は一瞬で大麻やドラッグをやっているというのが分かるのです。
おそらく、この高揚感を得られる感覚が止められずに大麻を使用していたものと思われます。
何かを吸うということで中学生であれば「タバコ」に憧れたり影響されることがあるのだと思いますが、もしもこの中学生が最先端を行っており、タバコよりも大麻の方がかっこいいと思っていたのであれば、それが原因であることも十分に考えられるでしょう。
タバコよりも依存度は低いとされていますので、もしかしたら大麻=かっこいいもしくはラスタファリアン的な考え方を持っていたのかもしれません。
大麻の入手ルートは?
では、大麻の入手ルートは一体どのようなものだったのでしょうか?
基本的には、乾燥大麻というのは一般には出回っておらず、入手しようと思っても入手するのが困難であります。
乾燥大麻の入手経路は、「密売人と連絡を取り合う→接触→売買」というような流れで行われているそうですが、普通に生活していて密売人と知り合えるわけはありませんし、調べて出てくるはずもありませんので、知り合いや友人のツテか、映画のように裏路地などで声をかけられているのではないかと考えられています。
一昔前であれば、ストリートや路上で手渡しで販売したり、大麻の隠し場所を指定され、そこにいけばもらえるなどという古典的なやり方もあったでしょう。
よく使われたのが、公衆便所の便器のタンクの蓋の裏に貼り付けてあったり、さらには講習電話ボックスの電話機の台の下に貼り付けてあったりと、様々な手法が存在していました。
現在では、主にインターネットなどの通販が主流とされていますのでそれをこの中学生が使用したのではないかと考えられています。
過去には京都でも事件が
そんな、中学生の大麻所持の事件ですが、過去には京都でも同様の事件が発生しております。
4日午後5時10分ごろ、京都市山科区の市立中学校から「生徒の様子がおかしい」と京都府警山科署に通報があった。校内にいた3年生の男子生徒(15)を署に呼んで事情を聴いたところ、乾燥大麻入りのポリ袋を持っていたため、同署がこの日、大麻取締法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕し、発表した。「大麻を持っていたのは間違いない」と容疑を認めているという。
山科署によると、逮捕容疑は同署内で乾燥大麻を所持していたというもの。校内で使用し、ふらついた状態になったとみている。今後、入手先や所持の動機について調べを進める。
市教委は「地域と共に危機意識を持って取り組んできただけに極めて残念」とのコメントを出した。
出典:朝日新聞デジタル
この京都の事件に関しては、学校内をふらついた状態であったということですので、使用もしていたのではないかと考えられます。
こうした前例もあることから、もしかしたら福井の中学生も自分は逮捕されないのではないかと思っていたのではないでしょうか?
少年法について
ここで、少年法についてご紹介します。
少年法は少年の保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人の刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律であり、主に未成年の犯罪者に対して適用されるものです。
この犯人である男子中学生は15歳ということで、刑事責任年齢に達してはおります、家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができます。
しかしながら、死刑→無期刑、無期刑→20年以下の有期刑に減刑されるなど、少年に対する極刑はないのです。
法務省は少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」としているため、少年院送致の可能性は十分に考えられますが、成人では一発で実刑判決が下るであろう重大な事件であるだけに、この少年法の在り方についても疑問視されているのも現状です。
さらに、少年法では以下のように報道規制がかけられています。
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
出典:少年法
これは、出版物や新聞等の報道機関が対象であり、インターネット上での実名掲載は規制対象外であることから、ネット上ではもしかすると、特定がされているのかもしれません。
いずれにしても、15歳という年齢の中学生による犯行なだけに、波紋が広がることは間違いないでしょう。
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