出典:Togetter
株式会社gramによる乗っ取りが大きな話題となっておりますが、今回は、この乗っ取りや商標登録の仕組みについて迫ってみたいと思います。
ティラミス騒動の概要
リアルライブほか、メディア各局が以下の様なニュースを報じ、話題となっています。
シンガポール発のティラミス専門店「ティラミスヒーロー」のある告発がネット上で話題になっている。
騒動のきっかけとなったのは、「The Tiramisu Hero(ティラミスヒーロー)」が昨年12月、自社サイトやツイッター上で「おしらせ」として、「2012年にシンガポールでつくったオリジナルのブランドロゴがコピーされ只今日本で使用できなくなってしまいました」と報告したこと。「ティラミスヒーロー」は「私達の大好きな日本でこのような事が起きた事を、大変残念に思っています」とつづりつつ、日本での名称を「ティラミススター」に変更したことを明かしていた。
この報告に同情やエールが殺到していたが、そんな中、今月20日、表参道に“ティラミス専門店”として「HERO’S(ヒーローズ)」がオープン。名称のほか、「瓶入りティラミス」という点、マスコットキャラクターに猫をモチーフとしたキャラクターを使用していることなど、酷似している点がネット上で多々指摘され、「元祖の店を法的に封じ込めた上での出店って悪質すぎる」「コンセプトも名前もキャラクターもすべてパクり。恥ずかしくないの?」「同じ日本人として恥ずかしい」といった声が殺到。「ヒーローズ」のツイッターが炎上する事態になっている。
スポンサーリンクさらに、騒動は「ヒーローズ」のイメージキャラクターに就任し、17日に都内で行われた出店記念イベントにも登壇した俳優の三浦翔平にも及び、20日に投稿した「ティラミスHERO’S表参道店本日オープンです」というインスタグラムのポストには、「家族ができたから仕事頑張ると言っているけど、だからってどんな仕事でもするのって…イタイ」「なんでこのイメージキャラクター受けちゃったんですか!?」「イメージキャラクターやめてください」といったコメントが寄せられ、こちらも炎上状態になっている。
その後も「ヒーローズ」の運営元である株式会社gramが17年12月8日に出願し、18年8月17日も登録された商標と「ティラミスヒーロー」が2013年からシンガポールで使用していたロゴがほぼ同じであることや、「ヒーローズ」がフランチャイズ募集サイトで、「HERO’Sがプロデュースするティラミスヒーロー」と記載していたことなども判明し、ますます騒動は拡大している。
自身の失態ではないものの、新婚の三浦にとってイメージを下げることになる痛いミスになってしまったようだ。
出典:リアルライブ
運営会社は?
では、パクリやフリーライドを堂々としているHERO’Sの運営会社は一体どこなのでしょうか?
株式会社gramという会社であるそうで、こちらがその会社概要です。
本社 | 株式会社 gram 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-1-12 国道ビル ラ・オカシオン701 | 取引先 | 三菱東京UFJ銀行、りそな銀行 |
---|---|---|---|
資本金 | 5,000万円 | ||
TEL | 06-6366-8088 | ||
FAX | 06-6366-8066 | ||
香港支社 | gram-international Limited Room 3208, 32/F. Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong | URL | https://www.gram-inc.com/ |
info@gram-inc.com | |||
設立 | 2014年12月 | ||
代表取締役 | 高田雄史 | ||
事業内容 | 飲食店経営 飲食業のFCコンサル業務 菓子製造業 | 従業員数 | 200名(アルバイト含む) |
取引決算期 | 6月 | ||
グループ 会社 | 株式会社gram-cube 株式会社gram’s heroes 株式会社gram-routine |
本社は、大阪市北区曽根崎2-1-12にあるという事で、主に飲食店経営をしているという事です。
パンケーキ屋さんの「gram」というお店を展開している会社であるそうで、全国におよそ60店舗も展開しているほか、なんと渦中のシンガポールにも1店舗を出典する予定であるそうです。
また、全ての人をハッピーにする事がコンセプトであるとしていますが、今回の件を受けて全くコンセプトにそぐわない経営方針である事が露呈してしまいました。
「喜び」と「感動」を想像するお店
gramはパンケーキを中心に、フレンチトーストやサンドイッチを提供するCafe gramを2014年4月から運営しています。
店内はgramカラーの緑を基調とした、落ち着いたナチュラルな雰囲気で皆様がごゆっくりおくつろぎ頂ける空間です。
メニューの中でも1枚の厚さ4cmパンケーキを3枚重ねたプレミアムパンケーキは、ご提供のたびにお客様の満面の笑顔を頂いており、オープン当初より各種メディアで大絶賛を頂き、多くの客様のご支持を頂いております。
全ての人をハッピーに、私たちのコンセプトです。
そもそも心斎橋のgramという本家のお店を乗っ取った訳ですから、そこのカラーがたまたまナチュラルグリーンであったに過ぎず、全くもってオリジナル性を感じません。
また、各種メディアで大絶賛や笑顔になったと書いてありますが、それも今回のティラミスの件で、絶賛が批判に代わり、笑顔が悲しみの顔に変わる事は間違いありません。
そして一番納得がいかないのが、「全ての人をハッピーに」というコンセプトです。
フリーライドをする事が、全ての人をハッピーにすると思っているのであれば、あまりにも浅はかで常識から外れた考え方でありますし、幸せになどなりません。
現に、シンガポールのティラミスヒーローは大きな悲しみに打ち拉がれている訳ですし、そこを応援していたファンやお客さんも落胆しておりますので、コンセプトとはかけ離れた経営をしている事は間違いありません。
ティラミス以外にもやっている
そんな、株式会社gramですが、ティラミス以外にも勝手に商標登録をしているとして大きな話題となっています。
出典:Twitter
元々、大阪の心斎橋にgramというパンケーキ屋があったのですが、これを今のgram(高田雄史社長)が商標登録をしていないという所に目をつけ、パクリます。
心斎橋の本家gramは名前が使えなくなってしまい、bran cafeという名前に変更を余儀なくされているのですが、ここで高田社長は現在の会社名であるgramに乗っ取りが成功したのです。
ちなみに、元々評判で人気が高かった本家の心斎橋にあるgramは、名前を乗っ取られたために閉店をしてしまい、その人気にあやかって乗っ取りをしたパクリ元のgramが大成功を収めて現在は60店舗にまで拡大をしているというのです。
本家が改名せざるを得なくなってしまった際のFacebook投稿がこちら。
そして、改名をする前の本家gramの投稿がこちらです。
そして、現在のgram(高田社長)が乗っ取ったgramのInstagramの投稿がこちらです。
ロゴも店名も全く同じである事が伺えますし、元の本家の人気にあやかれば同じ様なメニューを出せば儲かるに決まっております。
FLIPPER’Sにも影響が
原宿や渋谷などを中心に展開しているパンケーキ屋さんの「FLIPER’S」というお店があるのですが、ここの人気メニューに奇跡のパンケーキというのがあります。
出典:FLIPPER’S
しかしながら、この奇跡のパンケーキですら商標登録をしようとしているのが何を隠そう、gramなのです。
出典:Twitter
上記の画像は、gramが商標登録を出願し、申請をしているという画面のスクリーンショットなのですが、渦中のティラミスヒーローと並んで、赤枠で囲われた場所に「奇跡のパンケーキ」の文字があります。
もしもこの出願が申請されてしまえば、FLIPPER’Sは「奇跡のパンケーキ」の商品名を使用する事が出来なくなり、gramのお店のものになってしまいます。
元々心斎橋のお店だったgramにBAYCREW’S GROUPという会社が経営するFLIPPER’Sの看板メニューが加われば、もはやパクリ過ぎて訳が分からなくなってしまいます、何が本質なのかも見失ってしまうでしょう。
法律的にはどうなの?
サイゾーウーマンがこのティラミスのパクリ問題に関して、興味深い記事を公開しておりましたので、ご紹介します。
まず、今回の騒動をひもとくカギは、山岸氏いわく「商標登録」。シンガポールの「ティラミスヒーロー」が日本で商標登録を行っておらず、「HERO’S」が先手を打ったことにより起きた“悲劇”だという。確かに、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で商標検索をすると、「HERO’S」の社長・高田雄史氏が代表取締役を務める株式会社gramが、17年6月に商標を出願、18年3月に登録という情報が出てくる。
「商標などの権利は、国ごとに取り決められるものなので、たとえシンガポールの法律で『商標』として登録されているロゴや商品名であっても、日本の法律で『商標』として登録されていないロゴや商品名は、日本では使用できてしまうのです。逆もまたしかりで、これを、『属地主義』(法の適用範囲に関する立法主義の1つで、自国領域内に場所的に限定するもの)といいます」
それでは、“本家”が泣き寝入りするケースが多発してしまうように思うが、それをフォローする「『マドリッド協定』という、たくさんの国が参加している条約がある」という。
「自国の法律で『商標』登録した後、もし将来、海外でもその『商標』を使った商品を販売する予定があるのであれば、このマドリッド協定にしたがって、『国際登録』をすることで、将来、海外(特定の国)でも『商標』の権利を主張することができるようになります」
そういった法的な背景を考えるに、今回シンガポールの「ティラミスヒーロー」は、「この『国際登録』をしていなかったのでしょう」と山岸氏は指摘する。
「日本では、13年8月から、シンガポール発の『ティラミスヒーロー』が販売されていたようですが、この時に、しっかりと『商標登録』なり、『国際登録』の手続きをしていなかったものとみられます。そのため、『HERO’S』が、先に日本で登録をすることができたわけです。これは、シンガポールの『ティラミスヒーロー』側のミスと言えるでしょう」
では、「HERO’S」が法的に罰せられる可能性はといえば、「商標上、正しいことをしているので、罰せられません」ときっぱり。
出典:サイゾーウーマン
つまり、HERO’Sは法律的には正しいことをしており、あくまでも法には触れないやり方で盗用をしたということになります。
厳密に言えば、盗用というよりは他社が築き上げた信用と名声に便乗して利益を得ようとする行為のことを指す、フリーライドに近い行為で、法律の抜け穴をついた極めて卑怯なやり方であると言えるでしょう。
法律的にはセーフであるということですが、この様なあからさまなパクリと捉えられる行為であるために、ビジネスの世界では好まれないことと思いますし、こうして炎上してしまっては不買運動などが続いて店舗をたたむことも十分に考えられます。
商標登録の仕組みついて
では、ここで商標登録の仕組みついて説明をしておきます。
そもそも商標とは、簡単に言うと「誰が作った商品なのか?」「誰が提供しているサービスなのか?」ということを明確に、一発でわかる様にするマークのことであります。
Coca-Colaというのは、コカコーラ社の商標でありますし、「カローラ」などはトヨタ自動車の商標であります。
商標の意味としては、商標を付けることで、自社の商品を識別するという意味だけでなく、その商品の出所や品質保証まで示すことが出来るのでものすごく便利であります。
例えば、宅配便に関して、ヤマト運輸のみが「宅急便」という言葉を商標登録しておりますので、差別化を図る事が可能で、早そうなどというイメージやそれに伴う品質保持も可能であると言えます。
商標登録の流れとしては、まず特許情報のプラットフォームにて、自分が申請したいネーミングがすでに商標登録されているのかどうかを確認します。
J-Plat Pat:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
そして、知的財産相談・支援ポータルサイトにて必要書類をダウンロードし、そこで必要書類に必要事項を記入する必要があります。
知的財産相談・支援ポータルサイト:https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/type.html
もっとも、特許庁に出願をする訳ですから、分からなければその都度特許庁に連絡をすれば解決をしますが、自分が申請しようとしている商標が第何類のどの様な文言で申請するのかを明確にする必要があります。
特許印紙など特殊な印紙を準備し、出願料金:3,400円+(区分数)×8,600円さえ支払ってしまえば、誰でも簡単に出願する事が可能で、それこそgramの乗っ取りの様に一度に何度も出願することも可能なのです。
必要条件をクリアしていれば、誰でも簡単に出願できるというのがミソで、この面倒臭い手続きをしなかったために、ティラミスヒーローはまんまと乗っ取られてしまったのです。
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