出典:ANN
2日午前10時半ごろ、茨城県取手市野々井で、飼育されていたクマに飼育していた男性の盛宗一郎(もり そういちろう)さんが襲われ、亡くなると言う事故が発生しました。
盛さんがクマに襲われる
日経新聞ほか、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
2日午前10時半ごろ、茨城県取手市野々井の住宅敷地内のおりで、同市稲のアルバイト飼育員、盛宗一郎さん(56)が、世話をしていたクマに襲われた。盛さんは全身をかまれたり引っかかれたりしており、搬送先の病院で死亡した。
取手署によると、クマはこの家に住む男性(70)が県の許可を得て飼っており、盛さんに世話を依頼していた。鍵を開けておりの中に入った際に襲われたといい、署が詳しい経緯を調べている。
近所の住人が「助けて」との叫び声を聞き、119番した。
出典:日本経済新聞
盛宗一郎さんについて
こちらが、亡くなってしまった盛宗一郎さんのプロフィールです。
名前:盛 宗一郎(もり そういちろう)
年齢:56歳
職業:アルバイト飼育員
在住:取手市稲
盛さんは、茨城県から許可を受けて飼育をしていた男性から依頼されて、クマの世話を担当していたアルバイト飼育員であり、世話をしようとしたところ頭に大けがを負い、搬送先の病院で死亡が確認された人物です。
ちなみに、盛さんの顔画像などの情報は公開されておらず、また、特定するにも至っておりませんので、こちらに関しては詳しい情報が入り次第、随時お伝えしていきます。
県に許可を得ていた?
そんな盛さんが依頼を受けていた飼い主さんですが、クマはどのように飼育が可能なのでしょうか?
熊は特定動物というものに指定されており、県や自治体に申請をしなければ飼育することは出来ません。
特定動物とは、動物愛護管理法の規定に基づいて、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物種のことであり、環境省によればくま科の全種がそれに該当するとされています。
また、守るべき基準として以下のようなことが掲げられています。
1.飼養施設の構造や規模に関する事項
- 一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
- 逸走を防止できる構造及び強度を確保する
2.飼養施設の管理方法に関する事項
- 定期的な施設の点検を実施する
- 第三者の接触を防止する措置をとる
- 特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
3.動物の管理方法に関する事項
- 施設外飼養の禁止
- マイクロチップ等による個体識別措置をとる(鳥類は脚環でも可能)
また、これに準拠して申請が出来るのですが、無許可で特定動物を飼育した場合には、個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 無許可で特定動物を飼養または保管する
- 不正の手段で許可を受ける
- 許可なく以下を変更する
特定動物の種類及び数、飼養施設の所在地、飼養施設の構造及び規模、飼養又は保管の方法、飼養又は保管が困難になった場合の対処方法
熊は非常に獰猛でありますから、必ず檻などで飼育することが義務付けられておりますが、そうしたことを徹底していたとしても、このように悲惨な事故は発生してしまうのです。
可愛いだけでは買えない
今回、襲ってしまったツキノワグマの特徴は以下のようであるそうです。
年齢:15歳
性別:オス
体長:130cm
体重:110kg
殺処分も検討しなければなりませんが、なんせしっかりと許可を得て飼育していたという点と、盛さんの飼育している熊ではないという点からそれは難しいと思われますが、やはり可愛いというだけではこのような獰猛な猛獣を買うことは難しいのではないかと考えられます。
もしも、逃げ出してしまったらなどということを考えると、近隣の住民の方は非常に不安でしょうし、いくら飼っているからと言って野生の心は持ち続けたままですから、いつまたこのような悲劇が起こるかも分かりません。
・全身を激しく噛まれ、出血多量により亡くなる
・あらゆる箇所の皮膚を剥がされ、頭部の皮膚の損傷が著しい
・頭部からの大量出血により命を落とす
・頭や肩を主に引っかかれている
このように飼育されている熊であっても、人間の急所が頭にあるということをわかっておりますし、自分が食べるために本能的に襲った可能性もありますから、熊を飼育することに賛否は集まりそうです。
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