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警視庁西新井署は26日、酒を飲んでひき逃げし男性会社員(31)を死亡させたとして小林晟也(こばやし あきや)容疑者と、同乗していた堀内広斗(ほりうち ひろと)容疑者、須田政樹(すだ まさき)容疑者の3人の容疑者を逮捕しました。
ひき逃げ容疑者の男を逮捕 足立区江北
朝日新聞デジタルほか、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
飲酒運転で男性をはねて死亡させて逃げたとして、警視庁は26日、東京都北区王子5丁目、会社員小林晟也(あきや)容疑者(22)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)と道路交通法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の疑いで逮捕し、発表した。
小林容疑者が酒気帯び状態だったことを知りながら同乗したとして、足立区舎人3丁目、会社員堀内広斗(22)と同区扇3丁目、アルバイト須田政樹(23)の両容疑者も道交法違反(酒気帯び運転同乗)の疑いで逮捕した。3人とも容疑を認め、飲酒運転の同乗を「これまでに5回ほどした」と話しているという。
西新井署によると、小林容疑者は酒気帯び状態で乗用車を運転し25日午前0時40分ごろ、足立区江北1丁目の路上で横断中の近くの会社員吉田明弘さん(31)をはね、逃走した疑いがある。吉田さんは約1時間半後に死亡が確認された。3人は24日夜、都内の飲食店で飲酒し、小林容疑者の車で自宅に帰る途中だった。
出典:朝日新聞デジタル
3人の容疑者について
▼小林晟也
こちらが、逮捕された小林晟也(こばやし あきや)容疑者のプロフィールです。
名前:小林晟也(こばやし あきや)
年齢:22歳
職業:会社員
在住:東京都北区王子5丁目
▼堀内広斗
こちらが、 逮捕された堀内広斗容疑者のプロフィールです。
名前:堀内広斗(ほりうち ひろと)
年齢:22歳
職業:会社員
在住:足立区舎人3丁目
▼須田政樹
こちらが、逮捕された須田政樹容疑者のプロフィールです。
名前:須田政樹(すだ まさき)
年齢:23歳
職業:アルバイト
在住:足立区扇3丁目
小林容疑者は、25日午前0時40分ごろ、足立区江北の都道で酒気帯び状態で乗用車を運転し、交差点を横断していた会社員吉田明弘さんをはねた上、救護措置を取らずに逃走して死亡させた疑いで逮捕された人物です。
須田容疑者と堀内容疑者らは、飲酒運転であることを知りながら車に同乗したとして逮捕された人物です。
ちなみに、3人の容疑者の顔画像などは公開されておらず、また、特定するにも至っておりませんので、こちらに関しては詳しい情報が入り次第、随時お伝えしていこうと思います。
犯行動機について
では、犯行動機は一体どのようなものなのでしょうか?
報道機関の発表によれば、警察の調べに対して小林容疑者はほとんど容疑を認めているのだそうで「キャバクラを3軒はしごした。事故を届け出ると飲酒運転がばれると思った」と供述をしていることが明らかとなっています。
3人は24日に上野の飲食店で酒を飲み、小林容疑者が車で2人を送り届ける途中だったということで、さらに「これまでに5回ほどした」と供述をしていることからも、今までバレなかったのでしょう。
しかしながら、バレたきっかけとなったのが死亡事故という最悪の結果でありますので、これは決して許されるべきではない行為であるのは明白です。
キャバクラに行くのは構いませんが、上野から足立区江北まででは上野→日暮里→日暮里舎人ライナーなどの公共交通機関を利用出来ますし、無理ならタクシーでも3000円ちょっとでありますので、そのような機関を利用した方がよかったと考えられます。
事故現場は?
では、事故があった現場は一体どこなのでしょうか?
報道機関の発表によれば、以下のような場所であるとのことです。
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こちらをGoogle マップやストリートビューで確認をしたところ、以下のような場所であることが判明しました。
現場となったのは、日暮里舎人ライナーの直下を通っている「尾久橋通り」沿いにある場所で、日暮里舎人ライナーの高野駅と江北駅の間に位置している場所です。
片側二車線の見通の良い通りであるとされていますが、交通量が多く、通勤ラッシュの時間帯には多くの車でごった返していることでも有名です。
しかしながら、この交通量でありますが、深夜帯はそこまで多いものではなく、亡くなった会社員の吉田明弘さんは横断歩道を横断中であったということですので、この現場の手前の交差点での横断歩道を歩行中だったのでしょう。
そうなれば、信号無視ということも考えられますし、スピードの出し過ぎによるブレーキが間に合わないということも十分に考えられるでしょう。
ひき逃げは絶対にNG
ひき逃げで死亡事故となった場合、容疑者の検挙率は95%。重傷事故で60%となっています。
さらに、ひき逃げは単なる人身事故では済まされず、自動車運転致死傷行為処罰法により、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪という罪状での起訴などがされます。
容疑者の過失度合いにもよりますが、ひき逃げの刑事罰と内容は以下のように定められています。
罪状・違反名 | 刑罰内容 |
---|---|
救護義務違反 危険防止措置義務違反 | 10年以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
事故報告義務等違反 | 3ヶ月以下の懲役または 5万円以下の罰金 |
現場に留まる義務違反 | 5万円以下の罰金 |
自動車運転致死傷罪 過失運転致死傷罪 | 7年以下の懲役もしくは禁錮または 100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪 | 死亡:20年以下の懲役 負傷:15年以下の懲役 |
殺人罪 | 死刑 無期懲役 懲役5年以上 |
ひき逃げでも死傷者の数が多く運転手の過失が甚大であると「殺人罪」として扱われる他、免許の行政処分に関しては、もちろん一発で免停になりますし、被害者が死亡している場合はおよそ7年もの間免許を取得することが出来ません。
もっとも、人身事故(被害者死亡)の場合には、加害者側は遺族への償いなどをするので精一杯であり、免許を再取得するという気持ちにならないのだそうです。
また、ハンドルを握ると事故当時の状況がフラッシュバックし、トラウマになることで、運転することがそれ以降不可能になることもあるのだとか。
人身事故を起こしてしまった場合、救急車を呼び、警察に連絡をするなど迅速な対応をする事によって、助かる命があるかもしれませんし、何より裁判で誠意が見られるとして刑期が軽くなるなどの処置もされる可能性があります。
ですが、飲酒運転ということで、5年以下の懲役または、100万円の罰金刑が刑事罰として課される他、行政処分として違反点数35点で一発免停、さらには3年間は免許を取得することは出来なくなるという厳しい処罰が待ち受けています。
いずれにしても、弟さんを交通事故で亡くしているにも関わらず、飲酒ひき逃げという最悪の事故を起こしてしまってり小林容疑者ら3人に関しては一層の波紋が広がりそうな一件です。
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