出典:Twitter
スマートフォンと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された元大学生、森野実空(もりのみ
く)被告に執行猶予付きの判決がくだり、話題となっています。
執行猶予付きの判決が
毎日新聞他、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
スマートフォンと飲み物を持ちながら電動アシスト自転車に乗り、歩行者にぶつかって死亡させたとして、重過失致死罪で在宅起訴された元女子大学生(20)に、横浜地裁川崎支部(江見健一裁判長)は27日、禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決を言い渡した。
判決は、被告が右手に飲み物、左手にスマホを持ち、左耳にイヤホンをした状態で、スマホをポケットにしまった直後に事故を起こしたと認定。江見裁判長は「歩行者を死傷させ得るとの自覚を欠いた運転は自己本位で過失は重大」と指摘した。
時速約9キロと比較的低速で、反省の弁を述べていることなどから執行猶予付き判決とした。
出典:毎日新聞
森野実空被告について
こちらが、裁判で禁錮2年を求刑された森野実空被告のプロフィールです。
出典:Twitter
名前:森野実空(もりの みく)
年齢:20歳
職業:元女子大生
在住:神奈川県川崎市麻生区
学歴:神奈川県立湘南台高校→田園調布学園大学子ども未来学部子ども未来学科中退
所属:田園調布学園大学 ダンス部
森野実空被告は、2017年12月、神奈川・川崎市麻生区で、両手をハンドルに添えた状態で右手に飲み物、左手でスマホを持ち、耳にイヤホンをしながら電動自転車に乗り、前を歩いていた米沢晶子さん(当時77)に衝突して亡くならせたとして逮捕・起訴された人物です。
安全運転に対する意識が欠如していると言う理由で、検察側は禁錮2年を求刑しておりましたが、弁護側は大学を退学するなどの社会的制裁を受けているとして、執行猶予付きの判決を求めていました。
そして、この度執行猶予付きの判決が下ったのです。
禁錮2年は軽すぎるのか?
そもそも禁錮刑とは、人の身体の自由を剥奪する刑のことをいい、自由を剥奪する刑であることから自由刑と呼ばれているものですが、刑法においては拘留<禁錮<懲役の順で刑が重くなっています。
「禁錮」と「懲役」の違いは、労働義務があるかないかという差になってきます。
つまり、刑務所に入ることは入るのですが、懲役刑のように労働義務がありませんので、ずっと牢屋の中で過ごすことになるのです。
禁錮刑のように、何もすることなく刑期の満了を待つというのは、労働に従事できる懲役刑より精神的苦痛が大きくなるために、禁錮刑が言い渡された受刑者であっても、本人の希望により、労働に従事することは少なくないと言われているのです。
懲役刑というのは、労働をすることによって罪を償うという意味であり、その年数が罪の重さによって変わってきますが禁錮刑というのは、刑務所に入り自由を奪われることによってその罪を償うということですので、労働はしなくていいことになります。
しかしながら、1人の尊い命が失われている事件であり、さらに言えば完全なる森野被告の不注意と過失であるために、検察側の求刑である禁錮2年という求刑は軽すぎるのではないかと言われています。
基本的に1人の命を奪う行為に対しては、懲役刑が妥当であり、その年数も10〜20年であるとされていますので、禁錮2年というのは非常に軽いものであると思われます。
ですが、社会的制裁を受けていると弁護側も反論した通りに、大学を退学せざるを得なくなったほか、名前などの本人の情報が公開されており、20歳という若さで2年間社会と遮断された生活を送るのはしんどいことでしょう。
さらにこれだけ世間を賑わせた事件でありますし、再犯の恐れもないことから、こうした刑が求刑されたのではないかと推測されます。
なぜ執行猶予付きの判決なのか?
そもそも、執行猶予とは罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさなければ、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度のことで、刑の”執行”を猶予してあげますよという犯罪者にとっては優しい制度であります。
前述した通り、禁錮2年という求刑通りの判決が下っていたとするのであれば、執行は猶予されませんから、判決が下った瞬間から独房で過ごすこととなるのですが、執行が猶予されているために、普通に普段通りの生活をすることが出来ます。
この猶予期間中にまた別の事件を犯してしまえば、刑は執行されるのですが、我が国においては「二度と過ちを犯さないように更生の道を開く」という考え方がありますので、反省していると判断されれば、1人の命を奪ったとしても執行猶予付きの判決が下ることは少なくありません。
やはり、大学を退学するなどの社会的制裁や、20歳にして実名や顔画像などが晒されており、更生の妨げになるとして執行猶予がついたものと思われますが、罪の内容と本人の反省の度合いなどによって異なりますので「初犯ならば執行猶予が付く」というものでもありません。
再犯の可能性、被害の弁償や示談の有無、被害者の処罰感情、犯罪内容が悪質かどうかを総合的に加味した結果、執行猶予付きの犯罪となったのでしょう。
全く反省していない?
Twitter上には以下のような投稿がされており、森野被告は反省していないのではないかとリークされています。
川崎の自転車死亡事故、森野実空 被告(20)
掲示板にて初公判傍聴した方のコメント。
全然反省してない。
事故後、花見写真upとかどーいう神経してるんだろ。
そら遺族の方達も怒るわ pic.twitter.com/LijgEiHWBp— miyaaa! (@kooooomoo1111) 2018年7月12日
こちらを要約すれば以下のようになります。
・森野被告は被害者の葬儀には参列しない
・理由はマスコミが多すぎてうるさいから迷惑
・森野被告は事件後にインスタグラムで花見をして酒盛りをしている(全く反省の色なし?)
・イヤホンをしていたのを隠していた?
・退学も自主退学ではなく、勧告されるまで居座り続けていた
・父親が自己保身が強いために、娘も自己保身が強くなったのか?
これは裁判の傍聴に行った人の証言を元に書かれている文章でありますので、おそらく信ぴょう性は高いものと思われますが、もし仮にこれが事実であるとするのであれば、何一つ反省をしておらず、執行猶予付きの判決が然るべきでないと言い切れるでしょう。
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