出典:NNN
静岡県警島田署は8日、同県島田市の自宅で中学1年の弟(12)を包丁で刺したとして、殺人未遂容疑で中学3年の兄を現行犯逮捕していたことが明らかとなりました。
中3少年、弟の腹など刺し逮捕
産経ニュース他、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
静岡県警島田署は8日、同県島田市の自宅で中学1年の弟(12)を包丁で刺したとして、殺人未遂容疑で中学3年の兄(15)を現行犯逮捕した。同署によると、弟は命に別条はないという。
逮捕容疑は8日午後9時ごろ、自宅にあった包丁で弟の腹などを刺した疑い。兄は「間違いない」と容疑を認めており、同署は詳しい動機を調べている。
島田署によると、家族が119番。駆け付けた同署員に対し、兄が刺したことを認めたため逮捕した。2人は島田市内の同じ中学に通っているという。
出典:産経ニュース
容疑者の兄について
こちらが、殺人未遂の容疑で逮捕された中学3年生のプロフィールです。
名前:不明
年齢:15歳
職業:中学生(3年生)
在住:静岡県島田市
兄は8日午後9時ごろ、自宅1階で弟の腹や両腕を包丁で刺した疑いで、殺人未遂の罪で逮捕され島田市内の中学校に通う3年生の男子中学生です。
自宅にいた家族から「包丁を持って家族が暴れている」と119番通報があり、今回の事件が発覚しましたが、自らの肉親をその手で殺害しようとするという何ともいたたまれない非常に残忍な事件であります。
刺された12歳の弟は腹や両腕などにケガをし、病院に運ばれたのだそうですが、命に別条はないとのことで、ひとまずはよかったのかなと思われます。
顔画像などは出回っているのか?
今回この悲惨な事件を引き起こしたとされるのは、15歳の少年ということで顔画像や名前などの個人を特定する詳細な情報は何一つ出回っておりません。
ですが、ネットには実名報道などの規制は存在しないことからも、今後、特定され名前などが判明する可能性も十分に考えられますので、その際は随時追記していきたいと思います。
さらに、このような凄惨な事件を引き起こした犯人に対しては、顔画像や名前などの情報公開を自粛するのはおかしいのではないかという意見は、以前よりささやかれており、酒鬼薔薇聖斗の事件など、少年Aとしての報道に関しては社会問題になることもしばしばです。
少年法について
ここで、少年法についてご紹介します。
少年法は少年の保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人の刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律であり、主に未成年の犯罪者に対して適用されるものです。
この犯人である男子中学生は15歳ということで、刑事責任年齢に達してはおります、家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができます。
しかしながら、死刑→無期刑、無期刑→20年以下の有期刑に減刑されるなど、少年に対する極刑はないのです。
法務省は少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」としているため、少年院送致の可能性は十分に考えられますが、成人では一発で実刑判決が下るであろう重大な事件であるだけに、この少年法の在り方についても疑問視されているのも現状です。
さらに、少年法では以下のように報道規制がかけられています。
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。
出典:少年法
これは、出版物や新聞等の報道機関が対象であり、インターネット上での実名掲載は規制対象外であることから、ネット上ではもしかすると、特定がされているのかもしれません。
いずれにしても、15歳という年齢の中学生による犯行なだけに、波紋が広がることは間違いないでしょう。
犯行動機は?
では、一体犯行動機は何だったのでしょうか?
自らの肉親でもあり、同じ中学校に通う弟を包丁で刺すというのは、常軌を逸した行動であり、常識的に考えにくい事件でもあります。
15歳の兄は警察の調べに対して、「刺したことは間違いない」と容疑を認める供述をしていることからも、何らかのトラブルがあったことは明白であります。
兄弟間でのトラブルといえば、中学生であるならそれなりに起こりうることでありますし、思春期真っ只中であれば、そのようなことは当然であると考えられますので、カッとなっての犯行だったのではないでしょうか?
カッとなって弟を刺すというあたり、精神的にどこかおかしいということも十分に考えられますので、警察側には今後の精神鑑定なども踏まえて、しっかりと全容を解明してもらいたいものです。
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