出典:Twitter
長谷川豊氏の“後任”として、今春からテレビ大阪の夕方報道番組キャスターに就いていた同局の庄野数馬アナウンサーが就業規則違反ということで、番組を降板していることが明らかとなりました。
テレビ大阪庄野アナ出演番組降板、就業規則違反疑い
サンケイスポーツほか、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
テレビ大阪は20日、庄野数馬アナウンサー(31)が、キャスターを務める「ニュースリアル」など2番組を降板すると発表した。「-リアル」出演はこの日が最後となったが、庄野アナは番組内で降板に触れなかった。
同局は「就業規則違反の疑いがあるため」と理由を説明。詳細は調査中とし、違反の内容については本人や第三者のプライバシーに関わる問題を含む可能性があるため発表できないとした。
庄野アナを巡っては同日夕、在阪報道各社に番組降板と同局による処分を報告する文書がファクス送信されていた。同局は当初、送信した事実を否定したが、夜になって降板を発表した。
出典:サンケイスポーツ
庄野数馬アナウンサーについて
こちらが、番組を降板になった庄野数馬アナウンサーのプロフィールです。
【2番組降板】テレビ大阪、庄野数馬アナに「就業規則違反の疑い」https://t.co/Eg0Qv9emtg
同社の秘書広報部は現在社内で調査中だと説明し、処分については「今後、公表することはない」と述べた。番組の後任は未定だという。 pic.twitter.com/gQDHs4ck0s
— ライブドアニュース (@livedoornews) 2017年12月20日
名前:庄野数馬(しょうの かずま)
生年月日:1986年10月21日
出身地:京都府長岡京市
血液型:B型
学齢:立教大学社会学部
職業:アナウンサー
所属:テレビ大阪
庄野アナウンサーは、現在テレビ大阪に勤務しているアナウンサーであり、そのルックスと軽妙なしゃべり口で人気を博している人物でもあります。
長谷川豊氏の“後任”として、今春からテレビ大阪の夕方報道番組キャスターに就くなど、人気・実力などは折り紙つきであり、立教大学在学中にはミスター立教コンテストで準グランプリを受賞するなど、華々しい経歴を持っていることでも知られています。
大学卒業後は、山口放送に入社をし、NNSアナウンス大賞で西日本ブロック新人賞を受賞するなど、アナウンスの技術にも定評があります。
山口放送時代は、スポーツキャスターとして活躍をされていましたが、地元から近いという理由で、テレビ大阪への移籍を決意し、2015年にテレビ大阪へ移籍されました。
庄野アナウンサーがやった就業規則違反とは何?
では、庄野アナウンサーが行ってしまった就業規則違反というのは、一体何なのでしょうか?
庄野アナは現在「ニュースリアル」と「金曜報道スペシャル」のメインキャスターを務めていますが、いずれの番組も降板するということになります。
報道機関の発表によれば、庄野アナウンサーの就業規則違反は、本人や第三者のプライバシーに関わる問題を含む可能性があるため発表できないとしています。
現時点で、就業規則違反の詳しい内容については、発表されていませんので、こちらに関しては詳しい情報が入り次第、随時お伝えしていきます。
おそらくですが、プライバシーに関わるということなので、会社のインターネットで私用を済ませていた可能性や、セクハラなども十分に考えられるでしょう。
就業規則違反に関してこちらの記事で詳しく解説しています↓NEW
庄野アナの就業規則違反の内容がヤバすぎる!テレビ大阪がひた隠しにする理由とは?庄野数馬を迷惑行為で処分
就業規則とは
そもそも、就業規則とは一体何なのでしょうか?
就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について労働基準法に基づいて定められた規則のことをいい、各企業や会社によってその細かな内容に差異が見られるのも特徴です。
常に10人以上働いているような企業や会社であれば、この就業規則は労働基準監督署へ届け出る義務があり、労働者にとって不利な規則ではないかと明確にする必要もあるのです。
例えば、サービス業であるなら「茶髪やピアス、ネイルなどの派手な格好はNG」という就業規則を設けているところもありますが、同じサービス業でもアパレルや美容室など、ファッションや髪型に特化したところであるなら許可しているところもあります。
また、セクハラやパワハラなど、あらゆるハラスメントを禁止している企業も多く、未然に防ぐための抑止力になっているのも事実です。
就業規則を破ってしまったら?
では、就業規則を破ってしまったらどのようになるのでしょうか?
もちろん、犯罪などを犯してしまった場合は、一発で懲戒処分になることは明白ですが、それ以外の就業規則違反に関しては、法的拘束力はありませんので、一回の違反で懲戒免職や、退職勧告がされることはまず考えにくいと思われます。
なぜなら、不当解雇として労働者側に訴えられる可能性があるからです。
そのため、就業規則違反を行った場合は、「戒告」→「減給」→「出勤停止」と段階的に処罰を与えていき、できる限り不当解雇による訴えを起こさせないようにリスクヘッジする必要があるのです。
労働基準法の第15条には「懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、当該懲戒は無効とする」という文言もある通り、企業側は、なんでもかんでも懲戒事由に盛り込めばいいというものではなく、それが社会通念上相当で、合理的なものなのかどうかをよく考えて吟味しながら懲戒事由を決めていく必要があるため、就業規則を破ってしまったからといって、一発で労働者がクビになることはありません。
だからと言って規則を破っていいわけではありませんので、今回の庄野アナウンサーのような処罰が下ることもあるのです。
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