出典:JNN
1日未明、横浜市にある第三京浜のパーキングエリアのトイレで、生まれたばかりの男の子の赤ちゃんが裸のまま泣いているのが見つかり、あたりが騒然となっています。
トイレに新生児遺棄 命に別条なし
産経ニュースほか、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
1日午前3時ごろ、横浜市港北区新吉田町の第3京浜道路都筑パーキングエリア(PA)の女性用トイレで血だらけの赤ちゃんが泣いていると、119番があった。駆け付けた救急隊員がへその緒がついたままの男児を保護し、病院に搬送した。命に別条はない。神奈川県警港北署が保護責任者遺棄容疑で調べている。
署によると、男児は個室内で見つかった。周囲にはトイレットペーパーが散乱しており、母親がその場で出産し、遺棄したとみられる。
署がPAの防犯カメラなどを解析し、母親の特定を進めている。
出典:産経ニュース
産み落とした母親は誰?
では、いった産み落とした母親は誰なのでしょうか?
見つかった赤ちゃんは、へその緒が付いたままの男の子で、産んで間もないことが伺えると思います。
PAで出産をするというのは、高速道路を走行中に陣痛が訪れ、出産しなくてはいけない状況に陥ってことが考えれ、余程のことが無い限りこのような事態に陥ることはまず考えられません。
臨月の妊婦が自ら高速道路を運転しているとは考えにくく、父親である旦那もしくは別の誰かが車に同乗していたことも十分に考えられるでしょう。
しかしながら、未だに母親の特定はされておりませんし、そのような情報は入ってきておりませんので、こちらに関しては詳しい情報が入り次第随時お伝えしていきます。
どんな罪に問われるのか?
赤ちゃんをトイレに産み落として逃げるとか止めて欲しい。そんな事するなら施設へ譲って欲しい。赤ちゃん欲しいけど出来ない人が沢山いるんだから罪を犯す前に相談して欲しい。こんな簡単な事なのに出来ない人はやっぱりいるんだな。
— TAKE (@PatriotismTAKE) 2017年12月1日
今回の事件は、赤ちゃんの死体を遺棄している訳ではありませんので、どのような罪に問われるのか疑問に思った方もいらっしゃると思います
では、どのような罪に問われるのでしょうか?
報道機関の発表によれば、警察側は「保護責任者遺棄」の容疑で操作を進めているとのことですが、この「保護責任者遺棄」とはいったい何なのでしょうか?
保護責任者遺棄罪とは、扶助が必要な人物を置き去りにする犯罪であり、”扶助が必要な人物”とは、老年者・幼年者・身体障害者・病人の保護のことで、それらの人物に対し「何もしなかったこと」が罪に値するというのがこの罪状です。
つまり、生まれたばかりの赤ちゃんは当然の事ながら、自分で歩いたりすることは出来ないため、保護者である母親や父親がその面倒を見る必要がありますが、この第三京浜の都筑パーキングエリアの女子トイレに遺棄した母親はその行為を怠っているために、そういった罪に問われるのです。
いずれにしても、不可解な状況が多い事件なだけに、一層の波紋が広がりそうです。
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