出典:ANN
知人女性から現金13万円を脅し取ったとして、警視庁中央署は恐喝容疑で、自称ものまねタレント、浅野正美(あさのまさみ)容疑者を逮捕しました。
ものまねタレント恐喝の疑い 「肖像権の侵害だ」
産経ニュース他、メディア各局が以下のようなニュースを報じ、話題となっています。
知人女性から現金13万円を脅し取ったとして、警視庁中央署は恐喝容疑で、自称ものまねタレント、浅野正美容疑者(55)=静岡県伊豆の国市=を逮捕した。浅野容疑者は歌手の松山千春さんのものまねをしているといい、「仕事のギャラのつもりだった」などと容疑を否認している。
逮捕容疑は昨年2月8日、浅野容疑者と一緒に撮影した写真をフェイスブックに投稿した知人の40代女性に対し、「俺はタレントで、肖像権の侵害だ」「決まっていた仕事がキャンセルになったので、カネを払え」などと電話で脅迫。同月中に女性に2回にわたって計13万円を自身の口座に振り込ませ、脅し取ったとしている。
同署によると、浅野容疑者は前日に都内で開かれた私的な飲み会に出席。女性らと写真を撮影していたが、その場でものまねを披露することはなかったという。
出典:テレ朝ニュース
浅野正美容疑者のついて
こちらが、逮捕された浅野正美容疑者のプロフィールです。
名前:浅野正美(あさの まさみ)
芸名:千春M
年齢:55歳
生年月日:1962年5月2日
血液型:O型
身長:168cm
在住:静岡県伊豆の国市
浅野容疑者は、千春Mとして活動していた自称ものまねタレントの人物で、浅野容疑者と一緒に撮影した写真をフェイスブックに投稿した知人の40代女性に対し脅迫した疑いで逮捕されています。
基本的にはテレビ番組などので活躍しているような有名なタレントではなく、結婚式やディナーショー、地元の小規模なイベントなどの出演がメインの人物としても知られています。
「chiharu.Mを応援する会」という公式のHPも存在しておりますが、現在は削除されており、テレビやYouTubeなどの出演実績も見当たらないことから、相当知名度の低い人物だったのでは?との見解もなされています。
ちなみに、こちらが浅野正美容疑者の顔写真です。
出典:chiharu.Mを応援する会
過去にも犯罪歴が
そんな、自称モノマネタレントとして知られている千春Mこと浅野正美容疑者ですが、2016年11月に交際相手の女性へのDV容疑で逮捕されていることも明らかとなっています。
松山千春の“そっくりさん”の男が、交際女性へのDV(ドメスティック・バイオレンス)で逮捕された。交際相手の50代女性の顔を殴るなどして顔面打撲などのけがを負わせたとして6日、札幌・中央署に傷害容疑で逮捕されたのは札幌市の自称ものまねタレント、浅野正美容疑者(54)
出典:東スポ
DVや暴力が日常茶飯事となっており、そのようなトラブルを起こしては逮捕されるなど、一見すると話題作りにとも捉えられる言動が目立つのも現状です。
本当の職業は何なのか?
では、自称モノマネタレントとして活動している千春Mこと浅野正美容疑者の本当の職業は何なのでしょうか?
通常、タレントであればどこかのタレント事務所に所属していることが普通なのですが、浅野正美容疑者は個人事務所を設立しており、従業員は浅野容疑者1人だけのようです。
浅野容疑者のFacebookには地方各地を転々としている様子がアップされていますので、地方での営業活動を中心に、モノマネを披露したり、イベントの出演料をもらうなどして生計を立てているのでしょう。
そのFacebookがこちらです。
肖像権の侵害とは?
今回の事件が発覚したのは、浅野容疑者の知人女性が浅野容疑者と一緒に写っている写真をFacebookに投稿したところ「肖像権の侵害だ」などとして、脅迫したことで発覚しています。
では、肖像権とはそもそも何なのでしょうか?
肖像権は、他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように主張できる考えであり、著名人や有名人は肖像そのものに商業的価値があり財産的価値を持っているとされています。
つまり、有名人は”人物”そのものが商品でありますので、自分の肖像を勝手に撮影されたり、絵に描かれたり、加工・公開などの使用をされない、という権利を主張することが出来るのです。
しかしながら、肖像権自体は法律で明文化されているわけではなく、あくまで判例上認められている権利であるために、侵害の範囲はケースバイケースで変わってきます。
さらに、肖像権侵害にならないケースとして以下の4つが挙げられています。
1. 被写体の同意がある
2. 人物の特定ができない
3. 公の場所・公の行動
4. 被写体の社会生活のマイナス要因にならない
そして、今回の逮捕のケースでは4番の「被写体の社会生活のマイナス要因にならない」に該当するとされますので、肖像権の侵害は認められることはないでしょう。
なぜなら、たとえ被写体の同意がなかったとしても「モノマネタレント」として知名度を上げていきたい浅野容疑者にとってはFacebookに知人がアップすることはプラスでしかないからです。
いずれにしても、別件でも逮捕歴のある自称ものまねタレントの逮捕に、一層の波紋が広がることは間違いありません。
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