出典:中日新聞plus
中日新聞東京本社の契約社員の男性が、取材の際に撮影したジャニーズ事務所所属のタレントの写真を無断でネットオークションなどに出品し、販売をしていたことが明らかとなりました。
スポーツ紙カメラマンが「嵐」写真を無断販売
デイリー新潮が以下のような記事を報じ、話題となっています。
(ー中略ー)
中日新聞の幹部が言う。
「発覚は今年7月。問題のカメラマンが仕事で撮影した写真をネットオークションで出品しているという内部告発があったのです。販売されている写真と、会社にある写真データを照合させると、いずれもピタリと一致。同じアングルで撮影したとしか考えられないという結論に達しました」
販売されていた生写真の一例を挙げると、「嵐」のメンバーに「関ジャニ∞」、「KinKi Kids」といったジャニーズタレントの顔ぶれ。いずれも、ドラマの会見やNHK紅白歌合戦のリハーサルといったマスコミ関係者でなければ撮影出来ないものばかりだ。十数枚〜数十枚のセットで出品し、4000円以上するものもあったという。が、どうやら、これらは氷山の一角にすぎないようだ。
(=中略=)
出典:デイリー新潮
中日新聞の記者は誰なのか?
デイリー新潮の発表によれば、問題を起こしたのは、中日新聞東京本社の契約社員で、50代になるベテランカメラマンで、主に東京本社が発行する東京中日スポーツで撮影を担当していた人物のようです。
このカメラマンの男性は、普段から怪しい動きをしていると現場では有名であったそうで、一人一人をカメラを持ち替えて念入りに撮影をしていたとのことですので、おそらく、会社用のカメラで仕事として撮影したのちに、私用のカメラでオークション出品用に撮影をしていたのでしょう。
バレないように上手くやっていたつもりなのでしょうが、現場での不審な動きがあまりにも多かったために、内部告発されてしまったのです。
逮捕されているわけではありませんので、顔画像や実名などの報道は一切されておらず、また特定するにも至りませんでしたので、こちらに関しては詳しい情報が入り次第、随時お伝えしていきます。
ジャニーズによる制裁が?
多くのアイドルやタレントを世に放っているジャニーズ事務所は、その肖像権やパブリシティ権にはうるさく、ジャニーズ事務所を退所した人物の写真であっても、その写真を使用するのが困難なのだといいます。
パブリシティ権とは一般人と異なり、その氏名、肖像から顧客吸引力が生じる著名人が、この氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利のことをいい、主にタレントや俳優などの著名人に適用されることが多いです。
さらに、この中日新聞の記者に対してシャニーズ事務者は「ご指摘のような行為があったとすれば、タレントのパブリシティ権を侵害する違法行為であり、厳正に対処せざるを得ません」と厳しいコメントを発表しており、今後何らかの制裁があるものと思われます。
ジャニーズ事務所が中日新聞の取材を一切受けなくなると、大手芸能事務所も疑心暗鬼になり、取材拒否の対応を取るとするならば、中日新聞は芸能の記事を一切書けなくなってしまい、会社側に多大な損失をもたらすことになるでしょう。
中日新聞が刑事告訴?
では、このジャニーズ事務所のタレントの写真を無断でオークションに流す行為は違法ではないのでしょうか?
デイリー新潮によれば法律に詳しい弁護士の話で、以下のようなコメントが掲載されていました。
一般的に新聞社の社員カメラマンが撮影した写真の著作権は、職務著作として新聞社に帰属し、無断での転売は著作権侵害に当たります。仮に新聞社が刑事告訴を行った場合、受理される可能性はあるでしょう
出典:デイリー新潮
すなわち、中日新聞側が刑事告訴をした場合、刑事事件として警察が捜査を開始し、この記者が逮捕される可能性が十分に考えられのです。
刑事告訴とは犯罪の被害者や被害者の法定代理人などが警察官や検察官、労働基準監督署の捜査機関に対し犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことを言います。
こうなった場合、逮捕され検察側が起訴をするとなると、著作権法違反などの罪に問われることがあると思われますので、こちらは刑事裁判になりますが、仮に肖像権侵害としてジャニーズ事務者なども訴えてきた場合は、民事裁判にも発展しますので、相当な額の賠償金と社会的制裁を受けることになるでしょう。
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