みなさんが普段何気なく行なっている行為が、「違法行為」になる可能性があるとしたらどう感じますか?
今回は、そんな意外と知らない「違法行為」をランキング形式で発表したいと思います。
意外と知らない違法行為ランキング
以下の結果は、gooランキングに掲載されていた「意外と知られていない違法行為ランキング」のトップ10を表したものです。
あなたも知らず知らずのうちにやっていませんか?意外なものがランクインしています。
10位 正当な理由なく大きめのはさみを携帯
爪切りバサミなどの小さいハサミを携帯するならともかく、何も理由がないのに、高枝切りバサミのような大きめのハサミを携帯するのは違法行為に該当するようです。
9位 処方された薬を誰かにあげること
これは意外ですよね?同じ症状だからといって、勝手に医者から処方された薬を分け与えたりするのは危険です。
処方箋は基本的に、その患者の体格・体質や生活習慣等を考慮して処方されますが、それを他人が同じように使用し重篤になった場合、譲渡した人は傷害罪に問われます。さらに、処方された薬を譲渡する行為は「資格のない人による処方」とみなされ、薬事法により禁止されています。
8位 指定日以外のゴミ捨て
各市町村によってゴミの出し方や、曜日等が決まっているとは思いますが、この曜日を無視して捨てた場合、不法投棄に該当する恐れがあります。
7位 決闘に応じる
このご時世、決闘なんてあるの?と、思った方もいらっしゃるでしょう。決闘法は明治22年にできた法律で、江戸時代の名残がある法律です。当時はまだ警察の力が弱かったため定められた法律で、それが未だに残っているのです。もちろん決闘を仕掛けた側も罪に問われます。
6位 列の割り込み
電車を待っているときや、飲食店に並んでいる際に列に割り込みをする行為は、軽犯罪法に引っかかります。
これはマナー違反ではなく、れっきとした犯罪ですのでくれぐれもご注意ください。
5位 走行中にバスの運転手に用もなく話しかけること
これは、道路運送法第28条にしっかりと規定があります。走行中の車内で、おしゃべり目的でみだりに話しかけると、罰せられる可能性があるので、気をつけましょう。
4位 道端にツバを吐く
これも列の割り込み同様に、軽犯罪法に引っかかります。軽犯罪法では、罰金ではく、科料というものが科せられます。ちなみに1万円未満を科料、1万円以上を罰金と呼び、これを拒否すると拘留されることもあります。
3位 タクシーで吐く
泥酔した状態でタクシーに乗車し、車内で吐いてしまう行為も違法行為に該当します。タクシー内で嘔吐すると、車内を汚すことになり、タクシー会社に損害を与えたとみなされ、債務不履行(善管注意義務違反)となる可能性があります。
2位 結婚式で元恋人が乱入
これは、経験をしたことがあるという人の方が少ない気がします。ドラマのような話ですが、これもれっきとした犯罪です。軽犯罪法第1条24項には「公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者」とあり、乱入することを禁じているのです。
1位 住む場所のない元気なニート
なかなか聞き慣れない言葉ですが、これがランキングの1位です。住む場所のない元気なニートを言い換えると「働く能力がありながら、かつ、住居を定めずうろついたもの」で、軽犯罪法でこれを禁止しています。どこまでが元気なのか、誰がどのように判断するのか難しそうですが・・・
いかがでしたでしょうか。
もしかしたら、普段知らず知らずのうちにやってしまっていた行為が、違法行為に該当してしまうといったこともあるでしょう。
これを機に、自らの生活を見つめ直してみてはいかがでしょうか?
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