落し物をしたら、不安や面倒を感じると思います。
まず、なくてはならないものであるなら不便ですし、警察に連絡をしたりするのが面倒である場合もあります。
今回はそんな”落し物”に関するちょっと怖いエピソードをご紹介します。
お礼を辞退しているのに
ネット上に投稿された画像に注目が集まっています。
こちらの画像を投稿した方は女性で、先日、鍵を落とされたそうです。
そして、とある交番に問い合わせてみると、無事届いているとのことでしたが、以下のような文書を警察より渡されます。
▼こちらがその画像です
▼画像中の文字が見づらい方はこちら
拾得者へのお礼の電話について
※拾得者はお礼を辞退されていますが、お礼の電話を希望されていますので、すみやかに連絡をとり、お礼の言葉を伝えてください。
拾得者から、あなたからの連絡がない等の理由で、お礼の言葉を受けていないと連絡を受けた場合、あなたの指名、電話番号を拾得者にお伝えすることになります。
出典:Twitter
※拾得者・・・拾得者とは落し物を拾い、警察に届けてくれた人
この女性は、警察の指示通りに拾得者に連絡をとったそうです。
最初は個人情報が漏れるのを避け、公衆電話からかけましたが、出てもらえず、仕方なく携帯電話で再挑戦。
その際に、「どんな人か会いたかった」と言われ、ゾッとしたそうです。
そもそも、お礼を辞退されているのになぜ、別件でお礼の電話を希望されているのか疑問ですし、これが悪用されるとなると、個人情報がもれ、ストーカー被害を助長させる危険性も出てきます。
ネット上の反応
これに対し、ネット上では
●「お礼を辞退されていますが、お礼の電話を希望されています」ってなんだ・・・。
●拾って届けた人に対して、落とした人がお礼したいと言った場合に連絡先を伝えてもいいですか?って確認するもんじゃなくて?
●こんな事されるなら拾わない・届けないという選択肢が増えるだろうなぁ。 実際、財布を拾って届けても、犯人扱いされているような対応受けるし。
●個人情報言われてかなり経つのにまだこんなことやってんの?警察ちゃんとしてくれよー
など、不可思議な遺失物の対応の仕方に疑問を抱いている方が多いようです。
しかし、法律上では拾得者がお礼を希望していた場合、落とし主はお礼をしなければならないという決まりがあります。
遺失物法が原因
落し物を拾ってくれた人(拾得者)に対し、落とした人はお礼をしなければいけませんが、これが法律でしっかり決まっていることが非常に厄介なのです。
遺失物法28条1項には落とし物の返還を受ける場合、拾い主に対して5~20%のお金(報労金)を支払うことが明記されています。
現実には報労金を請求されない場合も多いですが、それはあくまで拾得者の好意であって、法的には報労金を支払う「義務」があるのです。
警察側としては、お礼は義務ですので、拾得者から「お礼はまだされてません」と連絡がきた場合は、個人情報を教えてまでもお礼をさせるのです。
しかし、電話が確認できなかった場合に個人情報を伝えるというのは現代のプライバシーの保護の面でそぐわないような気がします。
なぜなら、悪用されかねないからです。
現に、この女性も「どんな人か会いたかった」と言われていますし、落としたものが鍵ですから、鍵番号から合鍵を作られてもおかしくありません。
そんな状態で実際に会ってお礼をするという流れになったらどうでしょうか?
解散後、後をつけられ自宅などがバレたら、あらゆる危険な犯罪(ストーカー・空き巣等)に巻き込まれる恐れがあります。
落し物をしただけで電話番号や個人情報が流れてしまうこの世の中・・・
おかしいと思いませんか?
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