年金や、生活保護ではなく、国から合法で死ぬまでお金をもらい続ける方法があるのをご存知でしょうか?
今回は、そんな夢のような方法をご紹介します。
国から死ぬまで『毎年350万円』もらう方法
ツイッター上に投稿されたツイートの注目が集まっています。
投稿したのは、@p_l_a_n_e_t_e_sさん。
投稿によると、毎年国から350万円支給される方法があるそうなのです。
造幣局の博物館を見学していた中学生たちに、館員の方が文化勲章を見せながら「これを受賞すると死ぬまで毎年国から350万円支給されるので皆さんも目指しましょう」と、正しすぎる進路指導をしていた。偉くなれ中学生。
— ◯ (@p_l_a_n_e_t_e_s) 2016年5月13日
なんと、文化勲章を受賞することにより可能になるのです。
一体どういうことなのでしょうか?
文化勲章とは
文化勲章とは、日本の文化の発展に対して功績のあった人に授与される勲章のことで、毎年文化の日(11/3)に、天皇陛下より親授されます。
過去に受章した方をみると、ノーベル賞を受賞した大村智さん(平成27年度)、俳優の高倉健さん(平成25年度)、映画監督の故・蜷川幸雄さん(平成22年度)などがいらっしゃいます。
ただ、文化勲章は賞金などの”副賞”を与えることができません。
なぜなら、日本国憲法の規定で、勲章への特権の付与が禁止されているからです。
その代わりと言ってはなんですが、文化の発展へ大いに貢献してくれたという意図で、文化勲章とは別に「文化功労者」の制度が設けられているのです。
つまり、文化勲章の受章者は同時に文化功労者となるのです。
では、一体何がどのように違うのでしょうか?
文化勲章と文化功労者って何が違うの?
文化勲章には副賞の付与は認められていないという風に前述しましたが、文化功労者には、文化功労者年金法に基づき年額350万円が国から支給されます。
これが、博物館の職員が中学生に話していた「死ぬまで国から350万円もらう方法」というわけです。
なお、文化功労者は文化勲章受章者とは別に選ばれます。
文化勲章よりも多くの人が選ばれており、文化勲章に次ぐ栄誉であるとされています。
我々の馴染み深い人で例をあげると、脚本家の橋田寿賀子さん、タレントの黒柳徹子さん、漫画家のちばてつやさん、アニメ映画監督の宮崎駿さん、第48代横綱の大鵬幸喜さんなどがいらっしゃいます。
そうそうたる顔ぶれです。
現実的に自分ではできない、一生関わることのない話であると思ったあなた。
あなたの思いもよらない行動や、発見が、我が国の文化の発展に貢献する可能性もあります。
この賞を受賞するのが目的になってしまっては、本末転倒になりかねませんが、自分の得意なジャンルなどを突き進めていくとチャンスを掴めるかもしれません。
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