みなさんは突然お家に身に覚えのない荷物が届いたらどうしますか?
今回はそんな身に覚えのない荷物が届けられたというお話をご紹介します。
身に覚えのない荷物が届きました
ツイッター上に投稿されたツイートに注目が集まっています。
投稿したのは、@m_ichiko_nさん。
投稿によると、突然身に覚えのない荷物が届いたそうなのです。
これは国境を越えた悪質な送りつけ商法です。
送りつけ商法とは?
送りつけ商法とは、一方的に商品を送りつけ、代金を請求するという詐欺です。
中には梱包材だけで、中身は何も入っていないなどの悪質なケースも存在しています。
このような送りつけ商法に総合してしまった場合、どのように対処したらいいのでしょうか?
消費者問題にくわしい大和幸四郎弁護士は次のように話しています。
業者に言いくるめられないように、まず契約の仕組みを知っておきましょう。
商品の売り買いをめぐる契約を『売買契約』といいます。
業者が商品を売り、支払いをうけるためには、この契約が成立している必要があります。
商品を一方的に送りつける行為は、業者側が消費者に対して『購入してください』と申し込む意思表示に過ぎません。
それだけでは、契約は成立しません。
売買契約が成立するのは、『申込み』に対して『承諾』があり、
販売する側と購入する側の意思表示が合致したときです。
消費者から申し込まれたわけでもない商品を一方的に送りつけておいて、
『返送しなければ契約が成立する』といった主張をしても、法的には認められません。
まず、身に覚えのない『代金引換』の荷物は受け取らないことです。
お金をいったん支払ってしまうと、取り戻すのは簡単ではありません。
次に、荷物を受け取ってしまった場合ですが、絶対に代金を支払わないでください。
さきほど述べたように、送りつけられた側である消費者が承諾しない限り、契約は成立しません。
つまり、『返品しない場合は承諾したものとみなす』といった文言が書かれていても、それは無効です。
商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、
商品を使用・消費しないでください。
もし業者が引き取りに来た場合などは、返還しなければなりません。
この期間内に使ったり、処分してしまうと、購入する意思があったとみなされますので気をつけてください。
一方、この期間を過ぎると、業者は送り付けた商品の返還を請求することができなくなります。
つまり、14日間が経過すれば、
受け取った側は使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。
出典:弁護士ドットコム
とのことです。
つまり、身に覚えのない商品は受け取らないことが最善策のようです。
さらに、受け取った場合でも14日を経過すれば好きに消費できるとのことです。
みなさんもこのような悪質な送りつけ商法には気をつけましょう。
そして、正しい知識を持って、しかるべき対応をすることが大切です。
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