先日、ネット上で話題の『性の喜びおじさん』が死亡したとされる報道がされ、
日本中を震撼させました。
今回は、『性の喜びおじさん』を殺害したとみられる人は、罪に問われるのかを言及したいと思います。
性の喜びおじさんが死亡!?
先日、東京都世田谷区で電車に乗車していた、通称『性の喜びおじさん』が死亡したという報道がされました。
詳しくはこちらをご覧ください。
ネット上で話題の通称「性の喜びおじさん」が死亡か!?あまりにも不憫な最期とは・・・
このニュースでは、一般乗客とのトラブルから、
ホームで取り押さえられている際に、気道確保が困難になり、
そのまま意識を失って搬送先の病院で死亡したということが報じられています。
この場合、取り押さえていた一般乗客は罪に問われるのでしょうか?
法律の専門家の見解
弁護士ドットコム・冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士の取材によると、
このようなケースでは、傷害致死や刑事罪の適用が認められる可能性もあるのだそうです。
結論から言うと、傷害致死で刑事罰がくだる可能性はゼロではありません。
傷害致死は、ナイフで刺すといった傷害行為だけでなく、
殴ったり押さえつけたりして死亡させてしまった場合にも成立します。
今回、男性をうつ伏せの状態で取り押さえたということですが、
そうした行為によって人を死亡させてしまう危険はありますし、
現に死亡させてしまったわけですから、傷害致死が成立する可能性があります。
また、今回、乗客の男性3人が暴れていた男性を取り押さえていたということです。
それぞれの力加減や押さえ方は異なっていたとしても、
共同して男性を取り押さえることについて3人とも了解していたのであれば、
お互いの行為が危険であることはわかるわけですから、
3人とも傷害致死について責任を負う可能性があります。
もっとも、3人が男性を取り押さえたのは、
男性が大声をあげたことを注意され、乗客を殴ったからだとされています。
もし、男性がさらに周りの乗客に危害を加えるような状況であったのなら、
正当防衛が成立する余地があります。
また、男性がさらに周りの乗客に危害を加えるような状況でなかったとしても、
その場から立ち去ろうとしていたのであれば、
逃げないように取り押さえる行為は、
私人による現行犯逮捕として正当化される可能性もあります。
したがって、警察発表が事実であれば、
状況からして逮捕されたり刑事罰がくだされたりすることはあまりないのではと思います。
ただし、取り押さえ方や死因によっては、判断が変わる可能性もあります。
出典:弁護士ドットコム
とのことです。
正当防衛の側面も考えられますが、人ひとりの命を奪ってしまった責任は重く、
傷害致死での立件も考えられるのかもしれません。
ネット上の反応
これに対し、ネット上では
●笑えないだろこれ。正直迷惑なのはわかるけど、
人殺しのレッテルを貼られて生きていくのは辛すぎる。
●どっちにも落ち度があるような報道の仕方してるけど、
人殺してるんだから、明らかにこの一般市民悪くない?
●さすがに、やりすぎだろ。
取り押さえてる時に、「やばい死にそう」とか気づかないものなの?
など、笑えないような状況だけに、
罪に問われるべきだという意見が多く寄せられました。
もし仮に、罪に問われなかったとしても、
押さえつけた一般の方は、これから罪の意識を持って生活していくのでしょうか?
正当防衛だとしても、人の命を奪った責任は大きいです。
しっかり、この事実と向き合ってほしいものです。
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